■免許の有効期間、延長の「再延長」が可能になる?
新型コロナ感染拡大予防のため停止されていた運転免許の更新手続きが、2020年6月以降各地で再開されました。しかし、大都市圏を中心に多くの運転免許試験場や免許センターが大混雑しています。3密を避けて運転免許を更新する方法はないのでしょうか。
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更新へ出かけた人に話を聞くと、「朝イチで行って、講習(2時間)を受けてから免許が交付されたのは15時だった…」「午後2時頃に行ったけれど講習が満席で受けられなかった。後日また出直し…」と、免許更新手続きは再開されたものの、ふだんの2倍から3倍の時間がかかったり、講習が満席になったりして、皆さん大変な思いをしているようです。
通常時の更新時講習はきっちり満席になるように配置されますが、現在はコロナ感染拡大予防のために、間をあけて座るように指示されているため、講習教室に入れるのは通常時の半分以下の人数に制限されています。
講習の教室がすぐ満席になってしまう理由はここにもあるようです。
首都圏の免許センターはどこも外にまで手続き希望者があふれ出しており、長い時間、長い列に並ばなくてはなりません。
これでは、3密を避けて免許更新手続きを停止し、やっと再開されたのにコロナ感染拡大が危惧されるなか、再び3密になってしまっている状況です。
しかし、実はこの混雑を避けるための措置があります。それは、免許更新手続き延長の「再延長」です。
3か月の「延長」および「再延長」が可能なのは以下の人が対象です。
・現在有効な運転免許証を持っており有効期間が2020年(令和2年)9月30日までの人
・すでに延長手続をおこなっていて、延長後の有効期間が2020年(令和2年)9月30日までの人
コロナ感染拡大の状況によっては、さらに延長される可能性もありますが、ひとまず現在のところは2020年9月30日までの免許証を持っている人が対象になります。
※都道府県によって対応が異なる場合があります。必ず最寄りの警察署か運転免許センターなどに確認してください。
受付日時や場所は、運転免許試験場または最寄りの警察署でも手続きができます。
以下は東京都の場合ですが、神奈川県運転免許センターのようにサマータイムを導入して、通常朝8時半から受付のところ、朝8時から受付をしているセンターもあります。
●運転免許試験場
・平日の午前8時30分から午後5時15分まで
・日曜の午前8時30分から午後5時15分まで
(注記)土曜、祝休日は受付しておりません。
●運転免許更新センター・都内の全警察署
・平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで
(注記)土曜、日曜、祝休日は受付しておりません。
※延長手続きの手数料は無料です。
●必要書類(本人による申請の場合)
・運転免許証
・更新連絡はがき(持っていなくても手続きは可能)
・更新手続開始申請書(本人が太枠内を記入してください)ウェブサイトからのダウンロードも可能
※代理人や郵送による延長手続も可能となっています。
代理人が申請する場合は上記の書類に加えて下記が必要です。
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)など、代理人の身分証明書
・更新手続開始申請書
・委任状(委任者が太枠内を記入)
ちなみに、大阪府警察は大変珍しく、オンラインまたは電話での予約のみで受け付けています。完全予約制なので、大混雑でいつもより何倍もの時間がかかって大変だった、という東京や神奈川のようなことはないそうです。
■運転免許が失効してしまった場合に特別措置も 対象となる人は?
7月10日から9月30日の間、サマータイムを導入して午前8時から手続きが可能な神奈川運転免許試験場に混雑状況を聞いてみました。
「混んでいるのは午前中から10時半頃まで、午後は受付開始から午後2時半頃までですね。お急ぎでない方や体調がすぐれない方は、最寄りの警察署で延長または再延長の手続きをお勧めします。
当面の間、入場を制限しているので講習の席が取れない場合もあります。講習がいっぱいになると延長の手続きだけして帰られる方も多いです」
一番簡単なのは、最寄りの警察署に行って延長手続きをしてもらうことです。わざわざ免許センターまで行かなくても、警察署に行けばその場で免許証の裏に有効期間延長などが裏書されます。
延長された有効期間が終わるその日まで、車両の運転及び免許更新の手続きをおこなうことが可能となります。
注意すべきは、自動的に3か月延長になるわけではなく、必ず延長の手続が必要だということです。延長も再延長も手続きをおこなわないと、有効期間は延長されません。
例えば、2020年8月10日までが有効期間だとして、その日までに手続きをしない場合は、8月11日以降に運転免許証は『失効』となりますが、延長手続きをすれば11月10日までが有効期間となります。
※ ※ ※
延長手続きも再延長手続きもしなければ免許証は失効します。免許が失効してしまうと、期間や違反の状況などによっては再度免許を取得する際、学科試験、技能試験から受けなくてはならないことになります。
しかし今回は特別な措置があります。
・新型コロナウイルスに感染又は新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状のある場合
・新型コロナウイルスへの感染を避けるため運転免許試験場や免許センター、警察署などに行けなかった場合
要するに、感染予防という理由で更新手続きをしなかった人も全員を対象として、『運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1月以内であれば、学科試験、技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能』という特別措置が取られることになりました。
さらに、この手続きをおこなう場合、再取得に係る手数料も減額されるとのこと。
詳しくは各地区の運転免許試験場などにお訪ねください。
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みんなのコメント
土曜もやるようにするだけで随分混雑解消になると思う
むしろ空いていてリスクは少なかったです。