たとえ駐車場であっても警察へは必ず届ける
自動車事故が発生する場所は、道路=公道だけではなく、近年、ショッピングモールをはじめとする各種駐車場での事故が目立ってきている。その割合は、すべての交通事故の件数のうち、なんと20~30%に相当するというデータがあるほど。
にもかかわらず、駐車場内は、一般公道ではなく私有地なので、道路交通法の適用外というケースがあり得るので厄介だ(道路交通法では、交通事故=道路上で起こったものと定理されている)。
ただし駐車場のような私有地であっても、「不特定多数のものが自由に行き交うことができる場所」は、道路交通法の規程が適用されることになっているので、駐車場内で事故が起きたときも、まずは警察に届け出ること(負傷者がいれば、負傷者の救護が最優先)。それから保険会社への連絡も。
警察への事故届がないと、自動車保険が使えなくなるので忘れずに。そして、駐車場での事故で多いのが、なんといっても当て逃げ……。当て逃げの場合、当てた瞬間に居合わせないと、加害者不明で泣き寝入りしかない場合がないのが現実。
しかし、駐車場の防犯カメラやドライブレコーダー等に加害車両が写っていることもあるので、あきらめずに警察と駐車場の管理者に事故があったことを届け出ること。
ちなみに当て逃げには、「危険防止等処置義務違反の減点5点、1年以下の懲役または10万円以下」の罰則があり、当然クルマを傷つけた相手には、損害賠償等の民事責任を問うことができる。
加害車両がわかっても交渉で難航する可能性があるので弁護士特約が重要
そしてもうひとつ肝心なことは、駐停車中の自車に加害車両がぶつかってきた場合、過失割合は0:10なので、被害者側の保険会社は示談交渉を行えない規則になっているという点。
このため、加害車両がはっきりしても、相手が開き直ったり、ゴネたり、相手の保険会社の担当者が不誠実だったりすると、損害額が小さいときは、その交渉をすることのほうが大きなコストやストレスになる可能性が大きい。
そうしたリスクを避けるためにも、自動車保険の加入・更新手続きをする際は、「弁護士費用特約」をオプションつけておいて、いざというときは専門家に示談交渉を任せられるように備えておこう。
前記のような理由から、警察は道路ではない、駐車場内の事故には積極的に対応してくれないことも多いので、駐車場内の事故は弁護士を頼るメリットは大きい。
なお、「駐車場で起きた事故につきましては一切責任を負いません」という看板を掲げている駐車場も多いが、駐車場の設備に不備があったり、安全に駐車ができる環境として不十分な部分があった場合は、管理者や店舗などの管理責任を問うこともできる。
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