シートメーカーが保安基準適合であることを申請している場合はOK
先般アップした「保安基準適合シートへの交換でも車検に通らない場合がある」(5月7日)という記事で、「後部座席があるクルマで運転席および助手席のバケットシートのシートバックが硬い素材剥き出しになっている場合は車検に通らない」と書いたところ、いくつかの例外があることが判明した。
【注意】保安基準適合シートへの交換でも車検に通らない場合がある
例えば、スバルのS206やメガーヌR.S.のバケットシートは、上記に抵触するにもかかわらず、メーカー標準のシートになっている。これは一体?
改めて調べてみると、スポーツシートの大手、ブリッドのホームページには、車検に通るシートの条件として、「後部座席のある車に背面カバーがされていないシートを装着の場合は、別売のシートバックプロテクターが装着されていること」とはっきりと書かれている。
一方で、TRDが販売していた「TRD-RECAROフルバケットシート」やラリーアー トの「スポーツドライビングフルバケットシート(RECARO)」の製品説明には、「※本製品は保安基準適合品です。(シート背面用緩衝パッド無しでも適合致します。)」という一文がある!
保安基準ではどうなっているのかというと…… 『道路運送車両の保安基準』(座席)
第二十二条
7 前項の自動車の座席(第二十二条の四に規定する頭部後傾抑止装置を含む。以下この項において同じ。)の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない。ただし、前項各号に掲げる座席の後面部分にあつては、この限りでない。 肝心なのは、ずばり「後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造」という部分。これは、後部座席に座る人の頭部等に『過度の衝撃を与えるおそれの少なければ』、シート背面用緩衝パッドは必要不可欠ではないとも読み取れる。
つまり、上記の例外を含むレカロの正規品のフルバケットシートで、カタログに「保安基準適合品」と書かれている製品は、シート背面用緩衝パッドなしでも後部乗員に『過度の衝撃を与えるおそれが少ないこと』を証明するデータ(保安基準適合証明書類)があり、それを各地の陸運局に提出済みで、基本的にはそのまま車検をクリアできる条件が整っているということになる。
したがって、バケットシートに貼ってある「保安基準適合」ステッカーを見せれば、本来シート背面用緩衝パッド無しでもお咎めなしになるはず。
とはいえ、陸運局の検査官によっては、「保安基準適合」ステッカーを見せても、「シート背面用緩衝パッドを貼りなさい」と指示する場合もあり、同様にディーラー等でも車検整備を(内規で)断るケースも少なくないのが現実。
書類と条件さえクリアしていれば、あとは根気よく情理を尽くして説明・説得することで車検も合格するはずだが、そのやり取りのエネルギーやコストは馬鹿にならない……。
そう考えると、純正採用のバケットシート以外(2シーターを除く)は、やはりシートバックプロテクターを用意しておくほうが、無難といえば無難だろう。
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