MG のみんなの質問

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先ほど飲酒運転の質問がありましたが、良くわかりません。少しでもアルコールが検出されれば違反なのですか

先ほど飲酒運転の質問がありましたが、良くわかりません。少しでもアルコールが検出されれば違反なのですか?
例えばアルコール検査で呼気1L中のアルコール濃度が0.10mgの場合、反則金を払う違反となるのでしょうか?
それとも基準値以下なので反則金は支払わないでいいのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

いわゆる飲酒運転には2種類あります。

まず、呼気中に含まれるアルコール量に関係無く完全に酔っ払い状態であると警察官が判断(言語・直立・歩行能力から確認)した場合、「酒酔い運転」となります。
これは特に重大な違反で、一発で免許取消しになります。
次に、酔っ払いではないにしろ呼気中に一定量以上のアルコール分が含まれている場合、「酒気帯び運転」となります。
これは0・15~0.25mlまでが6点、0.25ml以上が13点となります。

質問では0.10mlということですが、酒気帯び運転で検挙の対象にならなくても、警察官が酔っ払いだと判断すれば「酒酔い運転」で検挙される可能性は十分あります。

その他の回答 (1件)

  • アルコール検査で呼気1L中のアルコール濃度が0.10mgの場合、反則金を払う違反とはなりません。

    数値が出た以上、道交法上でいう酒気帯びとはならないので反則金をともなう違反にはなりません。警察官による警告・指導がありますが切符を切られる事はありません。
    しかし、お酒を飲んで運転したという事が道交法に違反しているのは事実です。
    『アルコール濃度が0.10mg以下ならば運転してもかまわない』などとという解釈は間違っているのでやめましょう。

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