MG のみんなの質問

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先日、友達とお酒ん飲んだあと、車を運転して二件目に向かおうとしてたところ、スピード違反として警察に止められ、酒気帯び運転であることがバレました。
自分は後部座席に座っていて、免許も持っています。

運転手のアルコールの量は0.2mg以上でした。
警察からは当時の様子を色々と事情聴取され、後々連絡がくるからと電話番号の書いた名刺を渡され、その日は家に帰されました。
今後の流れとしてはどのようになっていくのでしょうか?
不起訴の可能性とかもあるのでしょうか?

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回答一覧 (13件)

  • 酒気帯び運転ほう助罪で、運転手と同じ免停&罰金でしょうけど、不起訴を狙うなら友人と一緒に「黙秘権」を使えばいいと思いますよ。
    最悪反省の色無しで罰金最大。(50万、初犯なら相場30万)
    わんちゃん証拠不十分で不起訴or起訴猶予処分。
    ただ刑事処分と行政処分は別なので、現行犯の免停は逃れられません。

    免停からもう一度車に乗れるまでの流れはググれば分かります。

  • 酒気帯びた運転手と同乗者は同じ扱いです。警察から再び事情聴取され、起訴、簡易裁判か正式裁判かの選択をしなければならない流れだと思う。

  • まだ飲酒して運転する〇〇がいるんだ(笑)
    罰則も重くなってるのに

  • 運転者本人であるご友人は当然ですが、呼気中アルコール濃度の正確な数値に応じ酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満)または飲酒運転(同0.25mg以上)となりますので、そのどちらかによって下記の処罰が下される事になるでしょう。

    酒気帯び: 付加点数13点で免停90日。加えて3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

    飲酒運転: 付加点数25点で一発取消し、欠格期間は2年間(少なくとも2年間は免許の再取得ができません)。さらに5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑。


    さらに、そんな運転者が酩酊状態にある事を知りながらその運転に同乗したあなたも、「酒気帯び/飲酒運転幇助罪」として、免許の付加点数こそないものの運転者が酒気帯びか飲酒運転かに応じ下記の罰則に問われる事になるでしょう。
    酒気帯び幇助: 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
    飲酒運転幇助: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    申し訳ないですが、今回の行動はれっきとした「犯罪」ですので、不起訴はあまり期待されない方がよいでしょう。情状酌量の余地がある、心からの反省の色が見られる等であればまだ可能性はなくはないですが…

  • こんな上客見逃す訳無いでしょ?(笑)
    でも0.2なら免取りは無いですよ。良かったね。
    とりあえず90日免停以上確定かな。

  • 幇助罪。
    行政処分、刑事処分、両方の対象です。

  • ここで相談するより弁護士に『有料』で相談です。先日が何時かわかりませんが、まだ連絡が来ていないのでなんとかできる。

  • 他の方の記述のとうりです。
    略式起訴されて、罰金刑というのが多いかと思います。
    酒気帯びで不起訴にはなりません。

  • 完璧に飲酒運転同乗罪(道路交通法第65条第4項)により、同乗者は全員刑事罰の対象です。今後、警察から呼び出しがあり、当時の状況を取り調べ、供述調書にまとめます。そして、同時に顔写真の撮影、指紋・掌紋・DNAの採取が行われ、これらはまとめて検察に送られます。つまり、本件は交通刑事事件の扱いとなります。起訴・不起訴の判断は、検察が行うことになりますが、本来、飲酒するならハンドルは握らせないのが友達の役割でしょ?それを放棄して捕まっているのですから、刑事罰を科されて当然の話です。まだ、事故を起こさなかっただけでも良かったです。

    刑法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)
    何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
    2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
    3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
    4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

    同法第百十七条の三の二
    次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)

  • 飲酒運転幇助となり行政処分、刑事処分は当人と同等になります。
    0.2以上とありますが、分岐点は0.25未満か以下です。
    以下なら加点13点=前歴ナシでも90日の免許停止+罰金刑30~50万(初犯)です。
    運転していなければ良い訳ではありません。飲んだら一緒にも乗るな・・です。

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