MG のみんなの質問

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酒気帯び運転は、呼気中アルコール濃度0.15 mg以上で違反となりますが、0.14mgでも、明らかに泥酔状態だったら違反になりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

論外です。警察の測定が0.14mgなら 運転するの?
あなたの根拠は、酒を飲んで運転する行為自体が違法です。
人身事故は あなたみたいな考えの方が起こすので
被害者は 憤慨です。
いくつなら良い なんて 事 ありえません。
「酒酔い運転」は、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、
「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」ことをさす。
直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、
言語能力は正常かなどを調べた上で判断され
一般的には酒気帯びの基準値以上の
アルコールが検出されるのが条件だが、数値的な基準はない。
http://www.ask.or.jp/ddd_topicks.html

その他の回答 (4件)

  • 0.14mg/Lならば、酒気帯び運転にはなりませんが、運転はできないと言われます。

    また、呼気が「酒気帯運転」に該当しない値でも、泥酔状態ならば、「酒酔運転」となる可能性は大いにあり得ます。

  • 一滴でもお酒を体に入れて運転したら違反ですよ。
    道路交通法65条「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
    酒気を帯びるとは体内にアルコールを摂取した状態をいいますので0.15以上とか関係ありません。厳密にはお酒を体内に入れた時点で運転したら違反です。

    ただし、運転に影響のない程度では罰則規定はありませんし、捕まることはありません。0.15以上なら酒気帯び運転ですが
    0.15以下でもお酒に弱い人とかで正常な運転ができない場合は酒酔い運転として捕まります。酒気帯びよりも厳罰ですよ。

    0.15㎎という基準値はありますがそれ以下だから大丈夫というものではありません。運転に問題があれば酒酔い運転で捕まりますし違反や事故をすれば大変なことになります。

  • 呑んだら乗るな・・・・・ではないか普通は・・・。
    数値が下だからといって運転していいとは決まっていないよ。

  • はいなります。
    それどころか、検出数値に関係なく泥酔状態であれば、
    さらに上位の「酒酔い運転」と認定されます。

    ■5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    ■免許取り消し&3年間再取得不可能

    これが酒酔い運転という犯罪に対する処分です。

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