公共の安全維持のための110番通報は合法
帰省や家族旅行などロングドライブが増えるこの季節。出先で思わぬトラブルに遭遇することも……。例えば事故や灼熱による熱中症などで人が倒れている、高速道路の逆走、同じく高速道路への歩行者や自転車の進入、そしてあおり運転の被害といった具合にいつ何時起こるかわからない。
こうした場面では、いち早い110番への通報がマストだが、よく考えると運転中のスマホ/携帯電話の使用は道交法違反のはずだ。これは違反になるのだろうか?
仮にもし、警察に通報したことで「ところで、あなたは運転手さんですか? 運転中のスマホや携帯での通話とその画面の注視は、道路交通法違反です」なんてことになったら、善意で通報したのに、ペナルティ(反則金6,000円、違反点数1点)を受ける可能性もある。
道路交通法を調べてみると「走行中に通話のため、スマホ・携帯電話を使用するのは禁止」とある。ただし、「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」(第71条 第5号の5 運転者の遵守事項)とあるので、公共の安全維持のための110番通報や、傷病者の救護のための電話なら、運転中でも違法性はない。
したがって緊急性のあるときは、運転中でも迷わず110番に電話しよう。その際、可能なら同乗者にかけてもらうか、携帯ホルダー+ハンズフリー機能を使うのがベストだが、一刻も争う場面なら、片手運転になったとしても可能な限り安全に留意しつつ110番へ連絡してほしいところである。
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