自転車は道路交通法で軽車両に分類され、クルマやバイクと同じように道路交通法上のルールに従う必要があります。しかし運転免許を持っていない人にとって、道路を利用するための様々なルールは馴染みが薄く、注意されたところでちんぷんかんぷんかもしれません。それでも覚えておくべき交通ルールのひとつが「二段階右折」です。
免許を持っている人や日常的に排気量が50cc以下の原動機付自転車(原付)を運転している人には当たり前の知識かと思いますが、「二段階右折」についてあらためておさらいしてみましょう。
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「二段階右折」とは、信号機のある交差点を右折する際に、進行方向の青信号で交差点の向こう側まで直進し、渡り切った地点で停止して右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むことです。信号を2つ待つことになるので時間がかかりますが、自転車を含む軽車両は必ず守らなければいけません。
ちなみに、免許を持っている人も混乱するかもしれませんが、原付の場合は道路標識で二段階右折が禁止されている場合があり、二段階右折するべき交差点と、逆にしてはいけない交差点があります。
自転車を含む軽車両は原則として二段階右折を行なう必要があります。例外としては、警察官が交通整理を行なっている場合、そちらが優先されます。
自転車以外の軽車両には馬車、リヤカー、人力車、そりなどがありますが、それらもすべて交差点では二段階右折が守るべきルールです。
そもそも、なぜ時間がかかる方法で交差点を右折しなければいけないのかというと、理由は単純です。すべて「安全」のためです。クルマやバイクなどと比べ、速度の遅い自転車が右折するために右車線に車線変更をすると、速度の差が大きい車両が入り乱れることになり、円滑な交通を妨げる原因になります。さらに接触の危険性も高まり、大事故につながる可能性があります。
なお、信号機のない交差点であっても、自転車は基本的に道路の左側を走行する「キープレフト」がルールです。交差点を斜めに右折する、いわゆる「小回り右折」はNGで、可能な限り道路の左側に寄って交差点の向こうまで直進し、十分に速度を落としてから曲がります。
自転車が二段階右折を守らなかった場合、違反行為として罰則を受ける可能性もあります。たとえ免許を持っていなくても「知らなかった」は言い訳になりません。クルマやバイクなどと道路を安全に共有するためにも、「二段階右折」は覚えておくべき交通ルールのひとつなのです。
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みんなのコメント
しかも後方確認せず飛び出してきたり、イヤホンを着けているバカも。ロードバイクに多い。