■罰則の有無に関わらず「危険な行為である」と認識すべき
運転中にスマートフォンなどを操作する、いわゆる「ながらスマホ」に対し、2019年に罰則が強化されました。
もちろん、走行中の画面注視などが危険なことは十分に理解できますが、赤信号で停止中ならば操作しても良いものなのでしょうか。
【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上)
2019年12月1日に施行となった改正道路交通法によって、クルマを運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。
携帯電話などを保持して通話したり画面を注視していた場合、反則金は1万8000円、違反点数は3点が科せられる可能性があります。
さらに、携帯電話などの使用により事故を起こすなどの交通の危険を生じさせたとなれば、軽微な「反則行為」を越えた重大な違反となってしまいます。
そうなると、反則金を納付することで罰則の適用を免れるというわけにはいきません。
1年以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数は6点が科されてしまいます。
違反点数6点は免許停止処分の対象という、大変厳しい処分です。懲役や罰金刑が確定すれば、りっぱな「前科」が付いてしまいます。
そもそも運転中のスマホ操作が非常に危険だというのはドライバーの共通認識だと思いますが、この「運転中」という概念に、赤信号での停止中は含まれるのか、疑問に思うかもしれません。
前述の改正内容が盛り込まれた道路交通法第71条5の5には、次のような記載があります。
「自動車(略)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(略)を通話(略)のために使用し(略)ないこと」
記述の「自動車等が停止しているときを除き」から、タイヤが完全に止まっている停止状態にある信号待ちの場合は、スマートフォンなどを操作することは「違反に該当しない」と解釈できます。
これらはクルマのみならず、原付バイクや自転車も同様です。
ただし「傷病者の救護、または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うもの」に関しては除外とされています。
※ ※ ※
とはいえ、信号待ちの時間は限られており、画面に見入ってしまうのは非常に危険な行為です。
無意識にブレーキペダルを踏む足が緩むことがあり得るほか、信号が変わったことに気づかず後続のクルマに迷惑をかけたり、慌てて発進したため不意の事故を起こすことも考えられます。
そもそも、赤信号などクルマが完全に停止するシチュエーションは「駐車」をしている訳ではなく、運転の最中なことに変わりはありません。
周囲の状況をしっかり確認するためにも、スマートフォンの使用は原則控えるべきでしょう。
どんな行為が違反となるのかを知ることは重要ですが、なぜ違反とされているのかも考えて運転をしたいものです。
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みんなのコメント
満員の通勤時間帯の駅の階段でスマホ見ながら微妙に遅いスピードで階段昇降するのやめろや!渋滞で大迷惑!