■危険運転致死傷罪の対象となる行為ってどんなもの?
飲酒や猛スピードなどが原因の死亡・重傷事故に対しては、これまで危険運転致死傷罪が適用されない事例も多くありました。
この適用条件に関しては先日、法務省の検討会で議論されましたが、どのような意見が寄せられたのでしょうか。
2021年2月に大分県大分市の県道を時速194キロで走行し、死亡事故を起こしたとして危険運転致死罪に問われている被告(当時19歳)の一連の裁判が、大分地方裁判所でおこなわれています。
この事故は、被告が法定速度時速60キロの県道を134キロオーバーで運転し、交差点を右折してきたクルマと衝突して、運転していた当時50歳の男性を死亡させたものです。
裁判では被告の高速度による運転が「危険運転」と「過失運転」のどちらに該当するのかが焦点となっています。
もし危険運転致死罪が適用された場合、最大で20年の懲役刑が科される一方で、過失運転致死罪は最大7年の懲役刑と罰則が軽減されます。
SNS上ではこの事故に対して「これで危険運転致死罪じゃなかったらおかしい」「一般道を時速134キロオーバーは常識的に危険運転だろ」などの意見が多く寄せられていますが、法律の解釈上、危険運転致死傷罪の適用は慎重におこなわれているのが現状です。
そもそも危険運転致死傷罪の対象となる行為については、自動車運転処罰法 第2条に規定されており、次のような行為が該当します。
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●アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
●進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
●進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(無免許運転など)
●他の人や車両を妨害するような運転行為(割込み、幅寄せなど)
●信号を殊更に無視し、なおかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
●通行禁止道路を進行し、なおかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
ーーー
今回の裁判では時速194キロで走行した被告の運転が「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に該当するか否かが争点となりますが、単純に「時速○キロ以上を出したら危険運転」というワケではありません。
具体的には、速度だけでなく道路の形状や路面状況、自動車の性能など複数の条件を考慮し、事故当時に自動車の制御が可能だったかどうかを判断します。
そのため、弁護側は「衝突するまでは車線から逸脱することなく直進できていた=自動車を制御できていた」として危険運転に当たらないと主張しています。
しかし、この危険運転致死傷罪をめぐっては以前から「適用要件があいまい」という指摘がされており、法務省はこれまで有識者検討会において議論を重ねてきました。
そして2024年11月13日に第10回会議が開催され、危険運転致死傷罪に関する報告書の素案が出されました。なお報告書では、危険運転致死傷罪の適用要件に関して次のような意見をまとめています。
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●飲酒運転について
個人差や心身の状況にかかわらず、一律に罪の要件を満たす数値基準を規定することが考えられる。
体内アルコール濃度の数値基準については呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上、0.25ミリグラム以上、0.15ミリグラム以上といった選択肢が挙がっている。
●高速度の運転について
一定の速度以上の高速度で自動車を走行させる行為を一律に危険運転の対象とすることが考えられる。
速度の数値基準については国民にとっての分かりやすさという観点から、最高速度(法定速度)の2倍や1.5倍の速度にするといった意見が寄せられている。
●新たな危険行為の追加について
スマートフォンを操作しながらの運転(ながら運転)や、タイヤを滑らせる・浮かせるといったドリフト走行などを危険運転の対象行為に追加するか否かについても議論された。
ながら運転については必ずしも高い悪質性が認められるとは限らないとして慎重な検討が必要だとした一方、ドリフト走行は高い危険性や悪質性を有するケースがあることから、適切な範囲で新たに危険運転致死傷罪の処罰対象として検討する考えを示している。
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検討会は、これらの意見をもとに正式な報告書をまとめ、法務省に提出する方針です。
また法務省は、報告書の内容を踏まえた上で法改正の必要性について今後議論を進めるとしています。
※ ※ ※
有識者検討会では、危険運転致死傷罪の対象となる行為に関して、アルコール値や速度などの明確な基準を設けるべきとの意見がまとめられています。
危険運転致死傷罪の適用には高いハードルがあると言われる中、これらの意見を受けて法改正が進むのか、今後の動向が注目されます。
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