■「歩道を走っちゃダメ!?」自転車の交通ルールとは
自転車は免許不要であることから、誰でも手軽に移動手段として利用することができます。
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最近ではデリバリーサービス需要が拡大したことで、自転車で配達をおこなう人も増え、自転車利用が増加傾向にあります。
街中では普段から見かけることも多いですが、利用者によって走行する場所が「歩道」「車道」とバラバラなケースが見られます。
では、自転車はどちらを走るのが正解なのでしょうか。
自転車は道路交通法で「軽車両」に分類されており、クルマやバイクと同様に「車両」扱いとなるため、道路標識や標示のあるところでは、それらに従う必要があります。
このため、自転車の通行は「車道」を原則とし、歩道と車道が区別されている道路では、車道を通行しなければなりません。
また左側を通行し、自転車専用通行帯や自転車道がある場合は、その部分を通行します。
ほかにも、自転車の交通ルールが定められた「自転車安全利用五則」では、飲酒運転・二人乗り・並進の禁止や、夜間のライト点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認といった「安全ルールを守ること」が挙げられています。
これらは道路交通法でも規定されており、違反すれば自転車であっても懲役や罰金、科料など罰則の対象となります。
また、子どもの自転車利用の際はヘルメット着用もルールのひとつとなっています。
このように、自転車はあくまでクルマの仲間であることから、クルマと同様のルールに沿って走行する必要があり、運転時には定められている交通ルールを守らなければいけません。
※※ ※
その一方で、例外的に歩道を通行できるケースもあります。
まず、道路標識等で通行することができるとされている場合です。
「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合は歩道を通行できますが、歩道のどこでも通行していいというわけではなく、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩道においては車道寄りであれば自転車同士がすれ違って双方向に通行することが可能です。ただし、歩道は歩行者が優先のため、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止する必要があります。
次に、自転車の運転者が高齢者や児童、幼児等の場合や、身体に一定の障害がある場合は、歩道を通行することができます。
また、車道または交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合にも歩道を通行できます。
たとえば、道路工事や駐車車両によって、車道の左側を通行するのが困難な場合です。
このほか、交通量や車道の幅などの条件により、自動車などとの接触事故の危険性がある場合は、自転車の安全を確保するために歩道を通行することが認められています。
さらに、自転車から降りて自転車を押して通行する場合は「歩行者」扱いとなります。
このように自転車は状況に応じて、扱いが異なるため時々に応じて交通ルールを守ることが大切です。
誰でも手軽に利用できる自転車ですが、ルールを守って安全運転を心がけましょう。
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