新基準原付と原付二種が走行できない道路&それぞれの交通ルール
「原付」と名のつく「原付一種」「原付二種」のバイクは、初心者にオススメの排気量クラスであると言われています。
【画像】紛らわしすぎる! 新基準原付と原付2種それぞれの走れる道路、走れない道路を画像で見る
これまで原付一種とは、排気量50cc以下のバイクのことで、原付免許と普通自動車免許を持っていれば乗ることができますが、二人乗りは禁止されているカテゴリでしたが、2025年4月1日からはこの従来の原付一種が「新基準原付」という名称に変更され、総排気量125cc以下、エンジン最高出力4kW(5.4ps)以下に制限した二輪車となります。
一方の原付二種は上記を除く排気量51ccから125cc以下のバイクのことで、小型限定普通二輪免許から乗ることができ、二人乗りも可能です。
これら2つのカテゴリの「原付」には、それぞれ走行できる道路と走行することができない道路が存在するのですが、明確にはどのような違いがあるのでしょうか。
まず新基準原付は従来の原付一種と同様で、道路交通法上「原動機付自転車」として分類されている乗り物。そのため、高速道路や自動車専用道路を走行することが禁止されています。
これは、新基準原付の法定最高速度が30km/hに制限されているため他の車両との速度差が大きくなり、事故のリスクが高まるためです。
また、高速道路だけでなく、一部のバイパスや都市高速道路などの自動車専用道路も走行が認められていません。
標識によって「自動車専用」と明示されている道路でも、新基準原付の通行は不可となっています。加えて、これらの道路では二輪車であっても、125cc以上のバイクでなければ走行できないことが一般的。
つまり新基準原付が走行できるのは、一般道(国道・県道・市道)や生活道路のみとなります。
ちなみに、新基準原付は原付一種と同様に3車線以上の道路における交差点では二段階右折が義務付けられていますが、標識や警察官の手信号による交通整理により、例外的に直接右折が認められる場合もあります。
加えて、二段階右折のルールは、道路標識で指定された交差点で適用されます。これは、交差点内での速度差による衝突を防ぎ、安全な右折を実現するためのものです。
また、新基準原付は車線の数にかかわらず、右折時、追い越し、道路工事などのやむを得ない場合を除いて、原則として道路の左端を走行しなければならないことも覚えておいてください。
続いて、原付二種についてです。原付二種は、自動車専用道路を除くほとんどの一般道路を走行することが可能です。ただし、高速道路や標識により「自動車専用」とされている道路を通行することはできません。
また原付二種は原付一種とは異なり、二段階右折の義務はありません。しかし、交差点の形状や交通量により、安全のために二段階右折を求められる場合もあるため、標識を確認することが重要です。
なお、原付二種は一般車両と同様に60km/hで走行できるとはいえ、基本的に左車線を意識的に走行し、必要に応じて車線変更をおこなうことが安全運転のポイントです。
新基準原付が新制された事で注意して欲しい点は、同じ125ccの原付でもエンジンの最高出力によって交通ルールが変わる事にあります。原付には走れない道路があるだけでなく、自分の125ccはどちらのルールが適応されるのかキチンと確認するようにしましょう。
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みんなのコメント
横浜新道の今井ICー戸塚の4kmほど 標識は緑色で自動車専用道路のそれなんだけど一般道路扱いなんだそう
※デイリーポータルZに記事あります
原付バイクで高速道路を走る
ライター:西村まさゆき
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新基準であろうが旧型であろうがナンバーの色を見れば一発
1種と2種で走行できる道路がわからない人は免許自体取れないのでは?