ローバー のみんなの質問

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酸素ボンベの積載、法律についての質問です。

ややこしい質問で申し訳ありません。

もし、圧縮空気で走る自動車があったとします。
その自動車に積まれている空気ボンベの容量が10000L 300気圧だとします。(数値は適当です)

この場合自動車を作る人間が資格を必要とするのは分かりますが、使用者は資格が必要なのでしょうか?

空気となると高圧ガス?に分類されるとなると、ガソリンとは変わってくるのでしょうか?

ガソリン等を取り扱うのは危険物取扱者乙4種が必要ですが、車を使う使用者は資格が必要ないように上記の場合でも同じような扱いになるのでしょうか。

私は空気ボンベの運送法の知識もありません。
一台の車にどれだけの空気を積載していいのか教えて欲しいです。

車のサイズで積める容量が決まってくるのなら教えていただきたいです。
私がイメージしている車のサイズはFIAT500やローバーミニのような小型車をイメージしています。

ボンベの本数は1本だけです。

これらに詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。m(_ _)m

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ベストアンサーに選ばれた回答

ガソリン等を取り扱うのは危険物取扱者乙4種が必要ですが、車を使う使用者は資格が必要ないように上記の場合でも同じような扱いになるのでしょうか。


あのですね、ガソリンの取扱で危険物取扱者乙4種類が必要であれば、セルフスタンドなんて存在しませんよ。

危険物乙4は責任者の資格でしょ。

扱うだけなら丙種でも可能だし、扱う量によっては資格は不要です。

だから携行缶っていうものがあるんですよ。

ボンベについても、すでに多くの車が街中を走っています。

LPガスや水素が燃料の車ってボンベを搭載しているんですよ。

圧縮空気どころか、可燃性物質を高圧で液化して搭載しているんですよ。

トヨタの MIRAI とか JPN TAXI を運転している全ての人が高圧ガスの資格を持っていると思いますか?

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