マクラーレン のみんなの質問

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登録できないバギーやその他を公道で走らせて捕まった何の刑ですのん?

質問1
グリズリー700と50ccの未登録バギー(登録はできるけどしてない)を公道で走らせて捕まったとします。
これらは同じ違反なのか。また何ていう違反になるんか教えてgoo

質問2
セナが乗ってたマルボロって書いてたマクラーレン・ホンダのF1カーを公道で走らせたとします。
Q1と同じ違反なのか。

質問3
一切車検を受けてないクルマを公道で走らせたとします。
Q1と同じ違反なのか。
※車検を受けてないクルマとは、日本の基準に合致していないてない輸入車、例えばKTMの四輪みたいなフロントガラスがない、ウインカーがないヘンテコリンなクルマのことで単なる車検受け忘れてるクルマじゃない。

質問4
Q1で無免許者が捕まるんと免許保有者が捕まるんと違いはないですね?
つまり、グリズリー700を公道で運転して捕まったとしても、そもそも公道で走れないんだから無免許運転にはならない。そして点数も引かれないね?って意味です。チャリンコの飲酒運転のような罰金刑だけってことなのかって質問っす。

補足

回答ありがとうございます。 文字数オーバーなので別ID amechieboo_2で補足してます。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ナンバーが、ついていない、登録していない、車検が切れている。
無車検、無保険、合計12点、50万以下の罰金です。
それ以外は、裁判で決まります。
決まっていません。

皆さん想像で、書いていますけど。

その他の回答 (4件)

  • 質問者の別IDです。


    セグウェイが同じように公道を走って検挙され、自賠責保険違反・整備不良でアウトになったそうです(wiki情報)
    セグウェイの扱いと同じだとするなら自賠違反と整備不良になると思うんですがその辺どうですか?
    整備不良は反則キップと反則金?だとするなら免許の有無は?そのへんの疑問が質問するきっかけなんです。

    nampooponpokoさんの無車検運行+無保険運行ってことですがミニカーは元々車検不要だから無車検運行はないと思ってましたがどうなんでしょう?

    グリズリーを登録する場合は小型特殊(農業トラクターなどのカテ)になるようですね。
    (無理やり登録した場合ですが)
    車検が不要なカテゴリーのようなのでこれも無車検運行はないような気がしますがいかがでしょう?

    変な質問ですがよろしくお願いします。

  • 質問1
    無保険車運行・無車検車運行です。
    グリズリーの場合は、車両運行法違反もプラスされます。

    質問2
    基本グリズリーの場合と同じです。
    無保険車運行・無車検車運行・車両運行法違反です。
    ちなみに、F1は乗用車ではないので、逮捕覚悟で公道に持ち込んでも、
    走らせるのはメカニズム的に不可能です。
    セルもついてませんし、アイドリング状態で9000回転とかです。
    発進してすぐエンストし、2度とエンジンがかからなくなります。
    また、上記違反のほか、地方条例違反や、
    消防法違反(危険な特殊燃料を使用するため)などに該当する可能性もあります。


    質問3
    グリズリーと同じです。
    無車検車運行+無保険車運行+車両運行法違反です。
    ちなみに、フロントガラスがなくとも車検は何の問題もないですよ。
    私の車もフロントガラスもドアも屋根もないですが、
    ユーザー車検で完全合法で車検通過してます。
    ウインカー無しは車検通りません。

    質問4
    免許所有者が捕まった場合は、違反点数が発生するので、
    それに応じて行政処分対象(停止や取り消し)の対象となります。
    無免許者の場合、処分対象とする免許がないですが、
    無免許運転には該当しますので、最低でも1年間の欠格期間が発生します。
    罰金・懲役などの刑事処分は、免許があろうがなかろうが同じです。

    >そもそも公道で走れないんだから無免許運転にはならない。
    そのような法律はありません。
    また免許があれば、無免許運転には該当しません。
    上記違反に該当します。

  • 質問に関しては、他の方が回答していると思いますので。
    同じような事でふと疑問が湧きました。
    例えばマクラーレン・ホンダのF1カーを公道の坂の上から転がしたとします。
    当然エンジンはかけずに、かからないような処置(プラグを全部外す)をして無免許の人が運転します。
    つまりたとえF1カーでもこの場合は大きな軽車両となり問題無いのではないかと思いますが、いかが。

    下の回答者さん有難う御座います。
    それではF1カーの床を抜き、足で少しでも制動出来ればOKですね。
    変な感じですが。

  • 1.無車検運行+無保険運行で違反点数12点。さらに罰金刑。

    2.同じ

    3.同じ

    4.無免許運転になるよ。未登録であったとしても車両であり、その車両を公道で運転する以上は相応の免許が必要。公道で走れないのは道路運送車両法違反。免許が無いのは道路交通法違反。それぞれで違反になるから別問題。

    だから免許保有者であればQ1の無車検&無保険で免停、免許が無ければさらに無免許運転で19点が追加。そしてそれなりの罰金も。違反点数は人間に対して与えられる制度だから、免許の有無は関係が無い。ちなみに点数制度は減点ではなく加点方式。



    追記

    上の回答者さんへ

    動力に頼って動く乗り物が車両であるのと同様に、機械的な操作によって減速・停止することも車両の条件。つまり通常の乗車姿勢から人力でさっと止められる場合は軽車両として見なされるけれども、ブレーキを踏む(=機械的な動作をする)場合は車両扱いとなるってのが道交法の解釈。

    だからエンジンをかけない場合、二輪車は車両扱いにならない。車両が重すぎて人力で止められないとしても、足の摩擦で減速操作が可能と言うことで一応。しかしF1カーの様に完全に覆われている場合にはそれが出来ないから車両扱い。不思議な感じだけどね。



    補足へ

    無車検と言うのは車検が必要な車両に対する車検と、車検が不要な車両に対する登録の義務(つまりナンバーの取得)も含んでいるよ。

    ただ登録するためには車両の保安基準を守る必要があるわけで、それが守られていない場合に整備不良となる。

    だから無車検と整備不良のどちらが適応されるかは、世間に対する影響なんかでも変わるから一概にどうとは言えない。

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