ブガッティ のみんなの質問

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ブガッティ・シロンを、私の資産管理会社の経費で購入し、取締役の息子に貸したいのですが(名義は法人のままで、あくまで息子に「貸す」だけ)、贈与税は発生しますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

利益を与えるのは管理会社なので、贈与税は課税されない。(法人からの贈与財産は贈与税の非課税財産に該当する。)

ただし、バカ高い車を無償で使えばその使用料相当額が経済的利益となるので、息子への貸付金・役員報酬・給与・寄附金(減価償却費相当額)といった形で処理する必要が出てくる。

寄付金となれば法人の損金算入する額に制限が加えられるうえに、息子の一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。(つまり法人税も所得税も課税されるいわゆる往復びんた状態になる恐れもある。)

質問者からのお礼コメント

2023.7.15 09:33

ありがとうございました。

その他の回答 (2件)

  • 貸した事に対する賃借料を取ってる限り、贈与にはならないかなと思いますよ

  • 資産管理会社をお持ちの方が「贈与税」を知らないとは?
    贈与税は、あくまでも個人からの贈与品に課税されるものです。
    会社が貸すのであれば、業務用なら経費に、個人の私用なら有償貸与とするか役員報酬の現物支給になるだけです。

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