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日産がルノーの株を10パーセント買い足せばルノー傘下から抜け出せるというものを見ました
株のことよく分からないのでどういう事なのか分かりやすく教えてください…

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ベストアンサーに選ばれた回答

まず現時点でルノーは日産株の約43%を保有しています。逆に日産はルノー株の15%を保有しています。

簡単に説明するのはとても難しいですが、質問の10%買い増しの件は会社法第308条第一項の規定と関係があります。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC308%E6%9D%A1

>第308条
>1. 株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
>2. 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

第一項の括弧の中が関係部分です。
日産は現時点でルノー株の15%を保有しているのでこれからルノー株を10%買い増すと合計で25%になり、「議決権の四分の一以上を有する」という規定を満たすことになるのです。


株式会社の重要事項は資本を出している株主の承認を株主総会で得る必要があります。例えば経営陣の報酬額とか経営陣の人事などは株式会社で承認されなければなりません。あるいは決算報告なども株主に報告して株主の承認を得なければなりません。

経営者が勝手なこと、例えば経営者の報酬を10倍するといった提案をしようとして会社の金で自社の株式を買い集めても上で引用した会社法第308条、第二項の自己株式には議決権が付与されないという規定により、株式総会で経営陣の提案に賛成票を投じることが出来ません。

この件で問題になっている25%のルールについても同様に経営陣の暴走を防ぐ為の規定です。分かりやすく説明するのが難しいのですが、A社の経営者が会社の金でB社を設立し、A社の株式を取得してA社の株主総会で議決権を行使できるならば自己株式と同じようなもので経営者の暴走が可能になってしまいます。

あるいは今回の日産とルノーの様な互いに株式を持ち合う状態だと日産とルノーの経営者が互いに結託してお互いの株主総会で経営陣の提案に賛成しあうといった不正が行われる可能性があります。例えば日産の株主総会で日産の経営陣の報酬を10倍にするという提案に賛成する代わりにルノーの株主総会でルノーの経営陣の報酬を10倍にする提案に賛成するといった取引が行われると他の株主の権利が侵害されてしまいます。

だからこういった会社法の規定があり、日産がルノー株を買い増すことで日産の株主総会でルノーが議決権を行使することが出来なくなるのです。放置して逆に既に日産株の43%を保有するルノーが日産株を7%買い増して50%以上の日産株を持つことになると日産の株主総会では経営陣の人事など経営権がルノーに握られてしまうことになります。日産はルノーに経営を支配されることを恐れ、防衛策としてルノー株の買い増しを考えているのではないかということになっているのです。

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