ルノー のみんなの質問

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もしカルロス・ゴーンが嫌疑不十分、無罪になったら
日産はどうするの?
もう一度、日産の社長として迎え入れるの?

こんな記事がある。


「カルロス・ゴーン氏は無実だ」
ある会計人の重大指摘
11/26(月) 7:00配信


「有価証編報告書虚偽記載罪で逮捕されたゴーン氏だが、
そもそも会計人の眼から見れば、これは罪の要件を満たしていない」。

『公認会計士vs特捜検察』などの著書のある
会計人・細野祐二氏の特別レポート――。




本件の罪、成立せず

2018年11月19日午後、
仏ルノー・日産自動車・三菱自動車の会長を兼務していた
カルロス・ゴーン氏は、自家用ジェット機で羽田空港に
入国するや直ちに空港内で東京地検特捜部に任意同行を求められ、
同日夕刻、そのまま逮捕された。


逮捕容疑は有価証券報告書虚偽記載罪である。
日産の代表取締役であったグレッグ・ケリー氏も同日同容疑で逮捕されている。


新聞報道によれば、
日産自動車の2011年3月期から2015年3月期までの5事業年度において、
カルロス・ゴーン前会長の役員報酬が実際には99億9800万円であったところ、
これを49億8700万円として虚偽の有価証券報告書を5回にわたり
関東財務局に提出したのが金融商品取引法違反(有価証券報告書虚偽記載罪)に
問われているとのことである。

対象期間の日産自動車の有価証券報告書には、
代表者の役職氏名として、
「取締役社長 カルロス ゴーン」と記載されている。


ここで、虚偽記載容疑として盛んに報道されているのが、
ゴーン前会長が海外子会社に自宅として
海外の高級住宅を購入させていたというものである。


日産自動車は、2010年ごろ、
オランダに資本金60億円で子会社を設立。
この海外子会社の資金を使って、
リオデジャネイロの5億円超のマンションとベイルートの高級住宅が
相次いで購入され、いずれもゴーン前会長に無償で提供された。
購入費に加え、維持費や改装費も日産自動車が負担し、
その総額は20億円超になるという。


一方、パリやアムステルダムでは日産の別の子会社などが、
ゴーン前会長の自宅用物件として、高級マンションを
購入したり借りたりしたが、ゴーン会長が負担すべき家賃について
一部が支払われていなかった疑いがあると報道されている。


このほか、ゴーン前会長が家族旅行の費用など数千万円を
日産自動車に負担させていた疑いもあるという。


さらにまた、


----------

・日産自動車は、2003年6月の株主総会で、
役員報酬としてストック・アプリシエーション権(SAR)と呼ばれる
株価連動型インセンティブ受領権の導入を決定し、
ゴーン前会長は2011年3月期以降、合計40億円分のSARを得ながら、
その報酬額が有価証券報告書に記載されていないこと

----------

----------

・ゴーン前会長はオランダの子会社から2017年まで
年間1億円から1億5千万円程度の報酬を受け取っていたが、
これが有価証券報告書に記載されていないこと

----------

なども大きく報道されている。


なるほど、ゴーン前会長は巨額の経済的便益を
日産自動車から受けていたのであろう。


しかし、巨額の経済的便益を受けていたことと
有価証券報告書虚偽記載罪は何の関係もない。


これらの経済的便益が
「有価証券報告書虚偽記載罪」の犯罪構成要件を満たすためには、


①問題となる経済的便益が、
会計基準上有価証券報告書に記載すべき事項(=犯罪事実)であり、

かつ、

②ゴーン前会長自身が、本件経済的便益は
会計基準上有価証券報告書に記載すべきものと知りながら、
敢えて不記載としたという認識(=故意)

がなければならない。


「有価証券報告書虚偽記載」は故意犯なので、
ゴーン会長に故意が認定できなければ、
本件の有価証券報告書虚偽記載罪は成立しない。





世界のどこにも存在しない

そこで、有価証券報告書における開示額の算定基準が
問題とされるところ、2009年12月17日に言い渡された
日債銀事件の最高栽判決における補足意見には、

「有価証券報告書の一部をなす決算書類に
虚偽記載があるかどうかは
決算書類に用いたとする会計基準によって判断されるべき」

と記載されている。

「総額1億円以上の役員ごとの連結役員報酬等の総額」は
「有価証券報告書の一部をなす決算書類」そのものではないが、
求められる開示額は「連結役員報酬等の総額」とされているのだから、
その算定基準が会計基準にあることは自明であり、
その会計基準とは連結財務諸表等規則並びに
「企業内容等の開示に関する内閣府令」に他ならない。

ここで問題とされている海外の高額マンションの購入は、
日産自動車が資産を買って、
それをゴーン氏が専属的に使用していた、というだけのことだ。


そこには損失が発生しておらず、
したがってこれは会計基準上の役員報酬とはならない。

次に、オランダの海外子会社の・・・

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181126-00058626-gendaibiz-bus_all


あと、今日の朝日新聞朝刊にも
不起訴になりそうな記事が・・・

補足

次に、オランダの海外子会社の報酬が 漏れていたというような報道もあるが、 日産の連結対象となるオランダの子会社は 「ニッサン・インターナショナルホールディングスBV社」。 その資本金は19億ユーロなので、 ゴーン前会長が報酬を得ていたとされる オランダ法人なるものは、連結対象会社ではない。 非連結子会社から得た役員報酬は 内閣府令が定める連結役員報酬に該当しない。 次に、40億円のSRSについて検討すると、 SRSはストック・オプションとは異なり、 基準株価からの上昇分相当額が現金として支払われる。 ならば、本件SRSは、複式簿記原理に従い、 必ず費用処理されていたに違いなく、 それが損益計算書に計上されていたことも また疑いの余地がない。 ↑ こういう文章を読むと 東京地検特捜部は 複雑な会計制度のことを なにも調べずに カルロス・ゴーンを巨悪にして 逮捕しちゃったみたい・・・・。

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ベストアンサーに選ばれた回答

昔,日本政府がつくった自動車会社です。

独裁者を許せない亀井静香さんは,総力を上げて有罪にするでしょう。

朝日新聞ですから,ゴーン氏寄りに書くのは当然です。

その他の回答 (16件)

  • 小説のような長い質問文ですな……………(-。-;)

    途中で見るのをやめた┐……┐(´д`)┌

  • やっちゃったね日産。

  • タラ・・レば・・の話で、
    ----------------<幾ら盛り上げようと>しても、駄目だよ・

  • ルノーがゴーンを解任しない、ルノーが大株主なので、このまま
    行けば、西川社長は解任され、ルノー一色、になる。

  • 無罪になったら、
    という質問の仮定の場合

    日産はカルロスゴーン氏の退職金を株式で支払いするかと思います

    ルノーが既に過半数に迫る株式を保有しています
    更に?

    と考える方が居るかもしれませんがそれは早計です

    日産の株価が下がれば
    損害はカルロスゴーン氏の直接的な損害となります

    せっかく赤字会社を黒字会社にしたのですから、
    その利益が継続する事を願うはずです

  • そもそも、ゴーン氏を逮捕した目的は、有価証券報告書虚偽記載で有罪にすることではないでしょう。そんなヤヤコシイ話で、逮捕し、長期間、拘留すると思いません。
    本件は、恐らく別件逮捕です。地検としても、逮捕した以上は有価証券報告書虚偽記載で起訴はするでしょう。しかし、本丸は、業務上横領罪じゃないでしょうか?。

    「しかし、巨額の経済的便益を受けていたことと有価証券報告書虚偽記載罪は何の関係もない。」
    ← その通りです。経済的便益が有価証券報告書虚偽記載にはなりませんが、業務上横領罪に当たると可能性は非常に高いでしょう。地検はこの辺りを狙っていると思いますが…

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