ミニ のみんなの質問

解決済み
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どこかで似た様な質問をみた様な気がしますが…念のため。
ジャイロXのミニカー登録車(水色ナンバー)の通行についてハッキリしておきたくて質問させていただきます。

まれに「車両通行止/四輪の自動車通行止」等の補助標識で「軽自動車を除く」とついている場合がありますよね?(踏切等の比較的狭い道等で)
この場合、ミニカーで通行したら違反になってしまいますか?

別の場所で聞いてみても、どっち付かずな回答だったもので困っています。
しょうもない違反で捕まりたくないので、勉強がてら質問しました。よろしくお願いします<(_ _)>

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ベストアンサーに選ばれた回答

ミニカーは、普通自動車扱いになります。
通行できません。

質問者からのお礼コメント

2024.1.20 08:06

警察署の交通課にお聞きできる機会があったので聞いてみた所、おっしゃる通り…ミニカーが通行して良い場合は<~除く>の所に「ミニカー」と表記されてるらしく(滅多にない)、そうでなければ通行しては駄目。と教えていただけました。
ありがとうございました&lt;(_ _*)&gt;

その他の回答 (4件)

  • ミニカー登録すると普通自動車免許が必要になるってだけで、ミニカー登録の車両が普通自動車と言っているわけではありません。

  • 違反にはならない。

    ミニカーは普通自動車だと言う意見も有りますが確かにミニカーは道路交通法(以下道交法という)では普通自動車になります。
    しかしながら、軽自動車も道交法では普通自動車になります。
    (軽自動車の定めは、道交法ではなく、道路運送車両法の話)

    標識等を定める「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)」では、軽自動車は「長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。)」となりますので、その寸法、排気量以下である普通自動車(ミニカー)は補助標識の軽自動車に含まれます。

    そもそも、道交法では軽自動車ってものが無いのだから、軽自動車もミニカーも普通自動車に分類されるのは当たり前の話。

  • 違反にはならないですよ

    補助標識にある車両の略称としての「軽」は全長3.4m以下、全幅1.48m以下、全高2.0m以下で、エンジン排気量が660cc以下の3輪もしくは4輪の車の事を指します

    多分道が狭いので小さい車しか通れないように規制しているのでしょう

    軽自動車や小特より遥かに小さいミニカーが通っちゃダメなんて無いですよ

    普通車扱いなのは免許の話であって車体ではありません

  • 令和3年現在では、ミニカーは原動機付き自転車、超小型モビリティは普通乗用車の区分になっています。ということで通行てはできないでしょう。

    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/0129-2.pdf

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