ミニ のみんなの質問

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昔原付の免許を持っていて講習などを受けるとミニカーが乗れたと親から聞きましたが、その免許は現在だとどうなっているのですかね?
今だと普通自動車の免許が必要ですよね。

ミニカーに限るで乗れるのですかね?

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ベストアンサーに選ばれた回答

元々は原付にタイヤの数の規定がない(二輪でなくてもかまわない)ために作られた、原付免許で乗れる自動車、ゼロハンカーというものでした。
その後規制がかかり、ミニカーというカテゴリが新設されて要普通免許となったわけですが、それまで原付免許でミニカーに乗っていた人のために、改正直前にミニカー限定普通免許の試験が行われました。
当時これを取って以後何も免許を取得していない場合、今でも普通自動車はミニカーしか乗ることができません。

質問者からのお礼コメント

2023.12.1 22:59

ミニカーに限るなんですね。
ありがとうございます。

その他の回答 (1件)

  • 1985年2月15日の法改正により、ミニカーを運転するには普通免許が必要となったことにより、これまで原付免許で運転してきた方々に対し6か月間、運転免許試験場にて「特例試験」を実施して、それに合格した方には「ミニカー限定普通免許」が交付されました。

    ちなみに、2007年6月2日の法改正までに与えられた普通免許は既得権保護の観点および対象者が膨大であったことから特例試験を行わずに「8t限定中型免許」に移行しましたが、総重量8tの中型車を適法に運転することがあり得ない「ミニカー限定普通免許」は8t限定中型免許には化けませんでした。

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