ミニ のみんなの質問

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車高の低い車だと、ドラレコ付けるのはまずいですよね。自転車乗ってるミニスカJKのパン〇ラが録画されてしまい逮捕されてしまわないでしょうか。
児童ポルノ製造所持とか迷惑条例とか。

ちなみに車高低い車乗ってて時々見えてしまいます。

補足

児童ポルノ法には「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とあります。パ〇チラは衣服を全部着けていますので対象外でしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

迷惑防止条例については、下着撮影目的での撮影機器の設置・差向け行為が規制されている地域が多くあります。ドライブレコーダーの設置の仕方によっては客観的にこれを疑われる可能性はあると思います。
児童ポルノ法については、社会通念上衣服を全部着けているのであれば3号には該当しません。ただ、たとえばスカートが風で大きくめくれ上がったようなものであれば、そういう姿態は社会通念上衣服を着た状態としては不完全になっている可能性があり、その場合は性的部位の殊更強調があるかどうかが問題になります。

静岡県迷惑行為等防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(3) 公共の場所若しくは公共の乗物又は事務所、学校、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が出入りし、若しくは利用する場所若しくは乗物(公共の場所及び公共の乗物を除く。以下「事務所等」という。)にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。

児童ポルノ法
第二条

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

質問者からのお礼コメント

2022.9.17 14:12

シャコタンやスポーツカーにドラレコは逮捕されるかもしれないということですね。

その他の回答 (3件)

  • ドラレコのデータをスマホやパソコンに落として切り抜きでもしてたらアウトっすね。

  • 下着を覗くために付けたと自ら申告してしまうとアウトになる可能性があるかもしれないですが、単にドラレコとして付けて、結果的に映っていたとなればそれは故意がないので犯罪にはなりません。

  • 画角?が正しく取り付けされてるなら、パン・・・が写っていても逮捕されませんっ。

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