ミニ のみんなの質問

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自動車の差押えは、債権者が自動車登録事項証明に記載された使用の本拠の位置を管轄する地方裁判所に自動車強制競売の申立てを行う

とありますが、

相手の車両のナンバーが解れば(無車検でも)、差し押さえ申立て可能なのでしょうか?

債務名義は所持しております。

ちなみに軽自動車やミニカー登録は、動産執行でしょうか?これもナンバーを知る必要があるのでしょうか?

また、車両保管場所が債務者所有不動産ではなくても執行官は土地に入って執行するのでしょうか?

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