ミニ のみんなの質問

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ミニカー(コムスなど)について調べると規格名が超小型自動車と出てきますが、軽自動車や5ナンバーの小型自動車、3ナンバーの普通自動車みたいに正式な規格名なのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

はい、規格の名称と考えて全く問題ありません。
ミニカーを超小型自動車と呼び変えているだけです。
玩具のミニカーと紛らわしいということで、最近はこの名称が広まっています。

ちなみに、ミニカー(超小型自動車)とは「道路運送車両法上の原動機付自転車のうち二輪でないもの」を言います(ホンダ・ジャイロのようなものを除く)。
あんまり広く知られてないと思いますが、道路運送車両法では、50cc以下は車輪がいくつあっても第一種原動機付自転車になります。
このうち二輪のもの(ホンダ・ジャイロのような特例を含む)だけが「道交法上の原付」となり、それ以外は道交法上は普通車の扱い(ただし自動車専用道路のみ通行不可)になるわけで、これをミニカー(超小型自動車)と呼びならわしている。

そして第一種原動機付自転車は出力や車体サイズなどに上限があるので、この上限以内ならミニカー(超小型自動車)になると。

質問者からのお礼コメント

2023.10.18 13:56

ありがとうございました。

その他の回答 (1件)

  • 超小型とは言ってしまえばミニカー登録です。
    当然規格ですから、規格に沿った仕様の車両作りが必要、排気量若しくはモーターの場合は出力制限もあります。

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