ミニ のみんなの質問

解決済み
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堺泉北道の部分的な疑問について気になったので質問させて下さい。
上記道路の「助松」~「葛の葉町」の間で「助松」側から見た時に

<二輪車通行止め(小二輪)><歩行者通行止め><軽車輌通行止め>…これはまぁ解ります…けど…ある標識が無いんです…<自動車専用道路>の標識が!
※ここで<自動車専用道路>の標識もセットで設置されてたら疑問はもたなかった

当方ミニカー登録のジャイロに乗ってるんですが、泉大津の帰りによく下道から「あ~…ここ通れたらいいのになぁ」と思いつつ横目に通り過ぎてました。
けど…<自動車専用道路>の標識が無くて<二輪車通行止め(小二輪)>となると…ミニカーならどうなるんだ!?と思った訳です。
以前、踏切道の件で<自動車通行止め(軽を除く)>があった場合、ミニカーのジャイロは「通行出来ない」と解りました。
今回のは恐らく「逆パターン」なのではと思った所存です。

・<自動車通行止め(軽を除く)>で通行出来ない=「ミニカーは【普通自動車】扱い」←理解
↓応用して
・<自動車専用道路>の標識がなく、<二輪車通行止め(小二輪)>しか表記がない(歩行者/軽車輌は略)=応用からするとミニカーは通行そのものはできるのでは?←予測

結論からすると、どうなるんでしょうか(^o^;)

補足

過去の質問でお聞きしていた際に、ミニカーは「規制標識上では普通自動車扱いになる」と解ったので余計に気になってしまった所存です( ̄▽ ̄;)

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ベストアンサーに選ばれた回答

高速道路(自動車専用道路)ではないが、高速道路とほぼ同じ通行規制になってるようです。ミニカーは排気量が原付と同じなので走行できませんね。

質問者からのお礼コメント

2024.1.23 07:54

質問の後に交通課の方にも質問してみた所、やはりおっしゃる通り駄目みたいですね(^o^;)
妙な違反せずに済んで助かりました、ありがとうございます!
(いっその事自動車専用道路にしちまえばいいのに…と思った今日この頃w)

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