ホンダ のみんなの質問

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ホンダ「N-ONE」のウインカーは違法ではないですか?

先代ではヘッドランプの下部がオレンジ色に光っていたのが、新型ではウインカー点灯時だけ、車幅灯に代わってウインカーがリング状に光るように変わりました。
道路運送車両法に「ウインカー点灯時は車幅灯は点灯しなくてよい。」なんて規定がありますか?

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回答一覧 (5件)

  • 現在生産されている車両の保安基準では
    「方向指示器と兼用の車幅灯は、方向指示器を作動させている場合、方向指示している側のもの、または両端のもの(車幅灯が4灯の場合)が消灯する構造であること」
    となっており消灯が義務付けられています。

  • 昔(昭和の時代)は、そのような車がいくらでもありました。

    ウィンカーランプとスモールランプが兼用となっていて、それもオレンジ色だったり白色(電球色)だったり…。

    今でも、たまに見かける古いアメ車がそうなっていますね。

    ウィンカーランプとスモールランプが分離したのは1970年代に入ってからだと思います。

    まだまだ旧車もあるので、そのあたりの法制は変わっていないかもしれませんね。

  • 車両法に合致してます
    でなければ、販売出来ません

    ヘッドランプ点灯時は車幅灯としても機能してますが、ヘッドランプが点灯してるので、ウインカーとして点滅してる時は車幅灯が消えていてもOK(ヘッドランプ内に車幅灯が入ってる物がOKだから)

    昼間は車幅灯でなくデイライトとしての機能です

  • おそらく、その様な仕様の車は車幅灯のみ点灯で走行は不可能でヘッドライトもついているので可能なのでは?
    ポジション反転ウインカー搭載車など上げ始めたらキリがないくらいの車種が出回っています

  • 違法な車を売る車はないですよ。

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