トヨタ のみんなの質問

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免許更新が2月までだったのですが、気付かずに過ぎてしまい6ヶ月以上経ってしまいました。ちょうど2月にコロナにかかってたんですけど、流石に時間経ちすぎてやむを得ない理由にはなりませんよね、、、

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ベストアンサーに選ばれた回答

やむを得ない理由が発生していたとしても、その理由が失効後6ヶ月以内に止んでいれば、失効手続きができるのは失効後6ヶ月以内です。

やむを得ない理由が失効手続きができる期限である失効後6ヶ月に当たる日を越えて継続していた場合、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内であれば、失効手続きができます。

例えば、2月から9月までずっと入院していた。
やむを得ない理由が失効後6ヶ月に当たる日を越えて継続していたというのはこういう事です。
その場合、失効後6ヶ月を越えているけれども、退院から1ヶ月以内であれば失効手続きができますよということです。

新型コロナがやむを得ない理由として認められるかどうかはわかりませんが、仮に認められたとしても、1週間程度で完治した(やむを得ない理由がやんだ)でしょう?
その場合、失効後6ヶ月に当たる日を越えていませんので、失効後6ヶ月以内に失効手続きをする必要がありました。

質問者からのお礼コメント

2024.10.15 17:09

みなさん詳しく説明して頂きありがとうございます。
潔く諦め免許取得頑張ります。

その他の回答 (2件)

  • 免許更新が2月までだったのですが、気付かずに過ぎてしまい6ヶ月以上経ってしまいました。

    回答の画像
  • 海外に行ってたとか入院していたとか懲役に行ってた場合は再取得が出来る様ですが・・・
    今持ってる失効した免許証で仮免許がもらえるので・・・そこから取り直しです・・・

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