ミニ のみんなの質問

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高速道路じゃない循環道路半高速道路って青ナンバー3輪ジャイロキャノピーで通過できますか?法律上ミニカー登録60キロ出ます、高速は走りません。

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ベストアンサーに選ばれた回答

「自動車専用道路」は通行できません。


道路法・高速自動車国道法の「自動車」とは、
「道路運送車両法における自動車」のことであり、
50cc以下のミニカーは原動機付自転車扱いなので「自動車」に含まれません。

その他の回答 (1件)

  • バイパス道路の場合個別に異なります。
    統一ルールは有りません。

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