ベントレー のみんなの質問

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法人の節税についての質問です。

たとえば法人Aがあるとして、
Aの理事長さんが法人の経費で通勤用として買ったとします。その車はたとえば2000万のベントレーとしてください。

その後、減価償却が終わって次の車に乗り換える際に、
個人用に(理事長の家族向け)そのベントレーを300万で売ったとします。

そうすれば、理事長の立場にたてば、ベントレーを300万で自分のものに出来たということになります。
その後ベントレーを売れば状態にもよると思いますが800万ほどは値段が付くと思われます。
その時、理事長さんは500万の利益があるわけですよね。

ここで質問です。
こういったやり方は出来るのでしょうか?、また実際にやっておられる方はいられるのでしょうか?

当方がする予定はございません。
ふと疑問に思ったので質問させてもらいました。
ベントレーの名前を使ったのは社長系が乗ってるイメージとリセールがわりと残りやすいイメージからです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

税務署にすぐ目をつけられて、すぐに監査がくると思います。

私も税制の仕組みにはあまり詳しくありませんが、法人名義を親族名義にするとおそらく税務署が来た記憶があります。
また、その理事長さんが私的に使用していた場合でも税務署に見つかる場合があります。

一番バレるのはやはり社員や職員からの告発です。休日に理事長のベントレーを奥さんが運転しているのを目撃しただの…

その他の回答 (5件)

  • なにか実情と違うような感じがします。個人所有も多いし、リースであることも多いです。法人名義はまれだと思います。
    クルマ自体はいっぱい走っていますから、想像だけで議論されているように感じます。

  • まず、ベントレーですが、通勤用ではおそらく全否認の可能性が高いです。例えば相当なVIPを送り迎えする必要があるとか、お客様への販促(一定ポイントでベントレーでお出迎え的な)など、実際に売上を獲得するのに効果がある、又は効果が見込める場合(つまり経費性がある)だけです。
    そして、仮にそれが認められた場合であっても、その「理事長さんは500万の利益があるわけですよね」については、その通り理事長の所得となります。内容的にはmirage_vision1さんの話が概ね合ってます(耐用年数は新車の場合6年ですが)。そして、法人の側でも損金とはならず、理事長への所得税(役員賞与)と法人への課税(役員賞与は損金不算入)のダブルパンチとなります。
    他にちゃんとした理事がいれば、利益相反で理事の解任要求も可能となり、そうなればトリプルパンチですね。

  • 法人名義車の売却先が理事長などの役員だった場合は、利益相反取引となるので税務署はかなり注視する。

    通常自動車は帳簿上5年で償却するので、帳簿価格と実際の相場価格とでは大きく剥離するのが通例。

    さて例にある、売却相場価格800万の車を帳簿価格300万で役員が所得した場合、差額の500万が利益相反取引とみなされ、この500万は役員報酬、最悪賞与と判断される。

    こうなると企業は500万分の売り上げ申告漏れとなり修正申告が必要となり、追加で法人税と課税業者であれば消費税をも納める必要が出てくる。しかも役員賞与は損金扱いにならないので法人としては多大な不利益を被る事となる。
    そして理事長側も所得が激増する形となるので、こちらも追徴課税が適用される。

    つまり法人も役員も往復ビンタを食らう訳だ。。

    ただ経営者や顧問税理士は、利益相反取引の類は税務調査で最重要チェック項目になると分かっているので、このような馬鹿げた事は普通やらない。

    (※相場価格できちんと処理されていれば、仮に理事長が売却益を得ても全く問題にはならない・・・と言うか分かりようが無いw)

  • まず一つ、そのベントレー購入時にその法人の規模や社会的な評価で、妥当であったのかどうかです。これが同族会社の場合は非常に重要事項となります。
    社会的に不相応であり、理事長さんの個人的趣向が強いとなれば、法人(理事長というので一般的同族会社とは異なると思いますが)での購入の根拠が求められる事になると思います。理事会での議事録等正当な手続きを経ているのかどうか等です。
    売却時も同じです。減価償却が終了しているとはいえ、相場があるある資産に関して、それよりも低額で売却した是非が問われると思います。法人としては以上ですね。一般常識から逸脱していない場合は是認となり、逸脱している場合は否認となるでしょう。今世間を騒がせている森友学園と同じ事です。

    法人としての取引が正当で、法人と理事長との取引も正当ならば、転売目的での売却で無い限り、生活用動産の取引が準用される事になりますので、問題は無いと思います。

  • まず、ベントレーが会社の経費にできるかが問題です。経費というのは何でもかんでも経費にできるわけではなく、会社の運営に必要なものしか経費に出来ません。


    果たして2000万のベントレーが必要な会社ってどんな会社でしょうか。ただの見栄のためでは経費になりません。

    そこが1つ目の問題。


    次に、2000万の車を300万で譲った場合ですが、仮に同じ年式で同じ程度の走行距離の中古が市場では1500万で売られていたとします。すると、差額の1200万が贈与とみなされ贈与税がかかってしまいます。

    これが2つ目の問題です。


    そううまいこといかないように法律というものがあるのです。

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