トヨタ プリウスPHV のみんなの質問

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実在の自動車をミニカーにして勝手に売るのは法的に問題ないですか?

例えばですが、2024年式のトヨタ・プリウスと明記した場合。

意匠権や商標権には引っかかりませんか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

自動車メーカーに対してであれば
問題ない。

自動車メーカーは「自動車」の「プリウス」の意匠権は持っているが、「ミニカー」の「プリウス」の意匠権は持っていません。

商標権に関しては
「トヨタのロゴ」を使って「トヨタの正規品」であると偽って販売した場合は裁きの対象になります。


あくまでこれらは
自動車メーカーとの話です。

例えば
タカラトミーが
「トミカ」という「商標名」で
「ミニカー」の「プリウス」を販売していれば

自作品を「トミカ」と偽って
販売することはできませんし
同時に「ミニカー」の「プリウス」という
意匠権を侵害することになります。

質問者からのお礼コメント

2024.5.16 20:36

なるほど。

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