ランドローバー のみんなの質問

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エコカーへの買い換え補助金について

ハイブリッド車を購入するのに13年以上経過した車を廃車しての買い換えであれば、25万円の補助金が交付される法案ですが、1995年製のランドローバーをネットオークションで売却してその廃車証明があれば補助金を交付されるのでしょうか?転売するのでなく、ディーラーで下取りするのが前提でしょうか?仮に下取りが前提ですと年式から査定0になってしまいますが、ネットオークションではまだまだ値がつくのは確実です。ディーラーの営業マンに聞いても実際の申請についてはあまり知らないようです。どなたか詳しい方、教えて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

補助金の目的が、新車エコカーの普及と景気対策。
補助金には申請書類がいります

国土交通省のPDFをPCで確認してください
http://www.mlit.go.jp/common/000039166.pdf
受付は6月19日からです。
詳細は上の発表資料に出ています。

25万円以上で販売できるなら販売したほうがいいのでは

財源は3700億円、
登録台数にして約280万台を見越しているそうです。

推定になりますが
今年の新車販売の読みが約550万台~ということから考えると、
おそらく6か月分ぐらいでしょうか。
特に9月は中間決算等でどのメーカーも活気づきますので、
安全ラインは10月までの申請かと思われます。

年をまたぐと危ないかもしれませんが、
販売台数で推移しますので、販売台数などのチェックをお勧めいたします

廃車は自動車リサイクル法、上の「引き取り」一次抹消、永久抹消とはちがい
自動車リサイクル法に基つき、「引取証明書」をディーラー等の
引き取り業者から必ず受け取る

申請手続き
(1)車齢13年を超える廃車、及び
一定の環境性能を有する新車の購入、新規登録(届出)
(2)申請者は、直接または新車を購入したディーラーを通じて申請書類の入手
当該ディーラーを通じてディーラー団体に申請書類を送付
(3)ディーラー団体は、申請書類の確認、整理を行い、審査機関に送付
(4)審査機関は審査後、金融機関を通じて補助金を申請者に直接交付予定です

申請書類
1、補助金申請書
2、廃車が13年を超であること、及び1年以上使用したことを証する書面
(廃車の諸細登録事項等証明書等)
3、新車の登録(届出)、環境対応要件を満たしていることを証する書類
(新車の諸細登録事項等証明書)
4、本人確認書類
5、名義変更を伴うときは同一世帯における名義変更であることを証明する書類(住民票)等
申請書からの補助金の交付までは数週間~数ヵ月程度かかるみたいです

(譲ったりすると支援金対象外になります)

低公害車への買い替え支援策
(4月10日に遡り、適応、1年間、22年3月31日まで)

お手持ちの13年経過している車

平成10年度燃費基準達成車へ
普通車25万円支援
軽 12,5万円支援

その他の回答 (2件)

  • 皆さんよく勘違いされるのですが、13年経年車を運輸局でいわれる、抹消登録(1次抹消登録)をして、抹消登録証が出ればそれをコピーして申請すればよいと間違っている営業マンの方がたくさんいます。

    自動車リサイクル法の廃車の手続きが13年超えていれば対象となるのです。
    リサイクル法の廃車とは、引き取り業者に、解体の意志を伝えて、引き取りをしてもらって、その引き取り日を入力したリサイクル引き取り画面のハードコピーが必要になります。

    その引き取り日の前後3ヶ月以内に新車を登録すればOKなのです。

    引き取り業者は、一度引き取り証をお客様に出すとその車を勝手に転売など出来なくなっています。

    もし、引き取り業者が転売したいのだけどといわれれば、その分の費用は請求出来ますので・・。

  • 使用者名義が変わると何かと難しいようです。

    質問者さんの場合、
    ハイブリッド車を購入するだけでも単純に10万の助成金は出ますので、
    後の15万は、ネットオークションでそれ以上の値段で売れれば良いのでしょう?
    15万以下なら、売却は諦めて新車を購入するディーラーに
    「今回の助成金の為の廃車両」として引き渡せば良いのではないですか?

    自分なら(オークション登録は期間があると思いますので)、
    いくらまで値段がつくか見届けて上がりそうになかったらスッパリ諦め廃車しますね。

    売却と云う形をとった場合、当然”使用者”の名義変更となるでしょうから
    そうなると、資格を失います。

    今迄の慣例であった、客→ディーラー→解体業者の間の名義変更ですら
    問題になったそうです。 まぁその辺りは条件を満たせばOKとなったそうですし
    実の親子間でも、場合によっては戸籍抄本が必要なくらいですから(^^;)

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