スズキ アルトバン のみんなの質問

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アルコール依存症で入院している者ですが、実は統合失調症のため通院している病院から毎年末診断書をもらって、それを免許センターに送って、免許センターから運転の可否を聞かなければならないのです。

それで質問ですが、アルコール依存症の場合運転免許は取り消しになるのでしょうか?それとも主治医から返納するように言われるのでしょうか?またこういう場合、主治医の許可が得られたら運転免許の再取得は可能でしょうか?
ちなみに50代男です。

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ベストアンサーに選ばれた回答

運転の可否については、主治医の先生に聞いてください。

主治医の先生が運転に肯定的なら、その意見に準じた診断書を作成してくれるでしょうし、運転免許が取り消されることはないでしょう。

運転の可否は病名で決まるものではなく、どのような症状を呈しているかによっ変わってきますので、知恵袋での質問は無意味です。
同じ病気でも症状は人それぞれ異なります。

運転免許センターは主治医の先生が作成した診断書に基づいて判断しますから、主治医の先生に聞くのが正解です。

質問者からのお礼コメント

2023.12.20 12:37

肝心なのは、運転に支障があるか否かですね。

その他の回答 (1件)

  • 統合失調症で毎年末に可否が必要な方の場合はどうか分かりませんが、、

    アルコール依存症で通院したり、入院したとしても、それだけでは免許返納の必要はありません。そんな話になる機会もないです。

    ただし、免許更新の際の申告項目に「過去1年以内に3日以上アルコールが抜けていなかった事があるか?」※文章はうろ覚えです。

    のような内容に申告の義務があり、これに正確な申告をせねば法律違反です。

    ただ、普通は偶然入院と免許更新が重ならない限り申告する機会もありませんが、別の事情で毎年更新が必要なら問題あるかも知れません。

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