アウディ Q3 のみんなの質問

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覆面パトカー、普通のパトカーについて。

Q1覆面や普通のパトカーが高速を走るときお金は払うのですか?

Q2ちょっと前の覆面は88ナンバーなのに、なぜ無線や赤色灯がついているのに今は300なのですか?

Q3覆面が違反車の速度を測るとき赤色灯をつけないと覆面も違反車になりますか?

ご回答よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

Q1料金はちゃんと払います。
ちなみに、ETC付いてない警察車両もありますよ

Q2法改定がありました。
88ナンバー登録して車税を安くする方法が昔は有りました。
拡声器を搭載して宣伝車登録するとか
でも今は出来なくなりそれと共に警察車両も88では無くなりました。

Q3勿論違反です。
規定上後方追尾で計測中、音は出さずに赤色灯だけ回します。

その他の回答 (1件)

  • 先の回答者があまりにも不正確な回答をされているので、あえて回答させていただきます。

    まずQ1ですが、これは原則として支払いません。たとえば、高速隊のパトカーが取締りやパトロール活動で高速道路に乗り入れる場合、当然料金の支払いは発生しません。また緊急自動車は支払いません。つまり公務として道路を通行する場合、道路会社は料金を徴収しないのです。道路整備特別措置法にその根拠もあります。
    ETCについては、高速隊や一部の機動捜査隊などの執行隊に装備されますが、ETCカードは特殊なもので料金決済機能はないものと考えられます。

    Q2についてですが、まず警察車は自動車税の課税はありません。そのため、いわゆる8ナンバー云々と自動車税は関係ありません。
    パトカーは自動車の用途等の区分において「警察車」と呼ばれる特殊用途自動車と定められていますが、その警察車となるべく構造要件のなかに、「警光灯(格納式、着脱式または自動車の外形上に設置されていないものを除く。)及びサイレンを有すること。」という文言があり、これにより覆面パトカーのうち、8ナンバーで登録されていた反転式警光灯を装備した交通取締用四輪車が8ナンバーたる警察車の要件を満たさなくなったために8ナンバーで登録されなくなったのです。この要件の改正がいつ行われたのかは分かりませんが、いずれにしろ秘匿性を向上させるために、構造要件を改正して8ナンバー登録を回避したという背景があるのは間違いないと言えるでしょう。

    Q3については、各都道府県のほとんどの条例で速度取締に従事する警察車両は、速度違反とはならないとする定めがあります。したがって、警光灯の点灯がなくても速度違反を問われることはありませんし、そもそも正当業務行為とされ、違法とされないと言われています。

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