基本的に過失割合は100対0でぶつけた側に非があると判断される
街なかを走っていると、「こんな邪魔なところに駐車しやがって、ぶつけられても文句は言えないぞ」と思うようなことがよくあるが、現実問題として、違法駐車車両にぶつけて傷つけてしまった場合、ぶつけたクルマ側の前方注意義務違反が適用されるため、過失割合は 100対0でぶつけた側に非があると判断されるのが基本。
駐車禁止のペナルティは、警察官などの取締りによって行われるべきで、駐車OKのスペースだろうと、駐車禁止のエリアであろうと、止まっているクルマを回避する義務は、動いていた側のクルマ=動体側が全面的に負うことになっている。
もっとも、トンネルやカーブ等の見通しの悪い場所に駐車しているクルマに ぶつかった場合や、ハザードランプや三角反射板を使用せずに道路中央に駐車していたりした場合は 駐車車両にも例外的に、過失責任が生じる場合がある。
全面駐停車禁止の高速道路でも、路側帯又は路肩は“通行禁止”となっているので、本線上ならともかく、路側帯や路肩に駐停車している車両に追突した場合も 過失は追突した車両に100%課せられる。
要するに、道路交通法の違反=駐車禁止と、物損事故(故意の場合は器物損壊)は、別問題として考える必要があるということ。基本的に、「止まっている物(クルマ)にぶつかる」のは、ぶつけた側が悪いという、非常にまっとうな結論だ。
ちなみに、前走車がブレーキをかけ、後続車がオカマを掘った場合も、通常は追突した側の過失が100%となるが、追突された車両が必要とされない急ブレーキを踏んだとなると、追突された車両にも過失責任が生じるので覚えておこう。
(文:藤田竜太)
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