あくまで運転中のことに限定される
最近、首都高を走っていると目に入る「カーテン装着は違反」という電光掲示板の文字。これは視野を奪い、安全確認ができなくなる(もしくはしずらくなる)ため当然の措置だ。しかしこうやって大々的に告知をしているということは、残念なドライバーがいまだ相当数いるということを物語っているのだろうか。
ちなみに、適応となる道路交通法は第55条第2項(乗車又は積載の方法)となり、 「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」 とある。なお、反則金は普通車が6,000円、大型車や中型車は7,000円となり、違反点数は1点となる。
これはカーテンに限ったものではなく、例えば吸盤タイプのサンバイザーやブラインドなども対象。また、助手席側のダッシュボードなどに大型モニターなどを設置し、外部が見通せなくなるような状態にすることもNGとなる。どこまでがOKでどこからがNGとなるのかは明確な基準がないため、取り締まる側のさじ加減による部分が大きくなるが、視界を妨げるようなものの設置は控えるべきだろう。
カーテンなどが要因となって事故が発生した事案では、通常の事故よりも重い判例が出たケースも存在しているのだ。
ただ、これはあくまで運転中のことに限定される。そのため、休憩中に外からの視線をシャットアウトしたいなどの理由でカーテンやブラインドなどを使用するのはOK。これはカーテンに限った事ではないが、正しい使用方法を守って使うように心がけていただきたい。
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