この記事をまとめると
■保管場所申請の住所とは異なる場所でクルマの使用をしていたオーナーが逮捕された
イラッ! 駐車場はガラガラなのになぜか隣にクルマを駐めてくる「トナラー」の真意とは
■引っ越しなどの理由で本拠地が変更したら必ず保管場所証明書も新たに申請する必要性がある
■自動車保管場所の要件を確認して罰則を受けないように適切に申請してほしい
保管場所申請の住所と異なる場所での使用は厳禁
いまとなっては聞くことが少なくなった「車庫飛ばし」。しかし、近年でも車庫飛ばしをしている人がいます。
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