日産 ティーダ のみんなの質問

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6月末頃に知人の紹介で、車を個人買いしすぐに名義変更しました。

先程、その知人が11月8日までに払ってほしいと自動車税の通知書を持ってきました。


私の中の判断では、4月時点の

所有者が払うものだと思っていたので、納得出来なかったので払う必要はないと言いました。

払わないなら、車を返してもらうとのことでした。


後から調べてみると来年度の3月31日までの税金とのことなので、支払う義務はあるのですね。。

相手からも負担してもらい分担にも出来るようですが、、、いくら支払うのがいいのでしょうか?


車種はNISSANのTIIDAです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

先払いをしているので、所有期間の日数で割るのが一般的譲渡です。
延滞させているとは思えません。
期間負担を主張していると思いますから、後半の文を払えば良い。

その他の回答 (5件)

  • 自動車税は前払いになっています
    新車、中古車でも通常は月割りで計算します
    税額の総額34,500円の場合は6月登録だと25,800円になります
    http://spectank.jp/tax/002106262.html
    これをプリントアウトして説明しましょう

    しかし、知人から特別に安く買ったのであれば、すべて支払ってあげてもよいとは個人的には思います

  • どちらと言う事はありません。
    売買時の約束です。
    管轄外でも今は自動車税還付制度が廃止になったので黙って売ってしまえばその時点での納税義務者つまり売主の負担です。
    ま~しかし知人であれば貴方の判断でどうぞ!
    自動車販売慣習では名義変更の翌月分より負担するので
    7月変更であれば8~3月年度末つまり8ヶ月分を払えば良いでしょう。
    排気量1.5L?23000円かな?

  • 質問者が購入した時点で、納付期限は過ぎていますから、特段の契約が無い以上は、その友人に支払い義務があります。

    しかしながら、放置してもその友人が納付するとはとても思えませんし、その場合に不利益を受けるのは質問者となります。

    現実的な対応として、授業料と思って質問者が税を納付し、以後その友人とは付き合いを絶つのが賢明かとかんがえます。

  • 購入し6月には名義変更してるとしたらあなたが支払うべき自動車税は6月〜3月までの分です。

    自動車税月割り税額早見票なるものがネットでみれますので、6月登録分を相手に渡せばいいです。

  • 役所が途中で計算していた時は、月割りで請求が出たり還付したりしていたはず。

    今は、役所は「当事者同士で調整しなさい」という立場をとっているので、非割にするのか月割りにするのかは話し合いになるでしょうね。

    4月1日から6月の末までは、前のユーザーさんが使っていたわけですから、3か月分は前のユーザーさんが、残りはあなたが払うのがいいのでは?


    税金の請求は前のユーザーに請求が出ているはずなので、話し合いで決まった金額を前のユーザーに渡せばいいでしょう。
    ただ、ここまで引っ張ってしまっていますので、延滞金がつかないかな?
    それをどうするかは問題。
    数百円くらいの話なので、そのくらいは割り切ってもいいのでは?

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