パーツ装着車やミニバンは注意が必要な場合も
コインパーキングではかなりメジャーなロック板(フラップ)式駐車場。クルマを止めるとロック板が上がり、料金を支払うとロック板が下がり、数分以内に出庫するというのが基本だが、このロック板がボディ下面に接触して止まるため、その際キズがつくのでは、という心配も……。
イラッ! 駐車場はガラガラなのになぜか隣にクルマを駐めてくる「トナラー」の真意とは
基本的には、ロック板はかなりゆっくりと上がり、ボディ下面に触れた時点でストップするようになっているので、サイドシルのプレス部分が傷ついたり凹むようなことはまずない。
コインパーキング大手の「三井のリパーク」のホームページによると、「駐車場内約款看板に記載されている事項に適合している車両であれば、通常利用で傷がつくことはありません」とのこと。
ちなみにその駐車場内約款の「駐車することができる車両」の条件は、 ・全長3.3m以上5.0m以下 ・全幅1.9m以下 ・全高2.0m以下 ・車両総重量2.0t以下
・最低地上高15cm以上で、なおかつ下記の8項目に該当しないクルマ。
1.最低地上高が25cmを超える車両等、車両入庫認識装置が作動しない形状の車両。
2.オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
3.エアロパーツ及び改造パーツ装着車等、ロック板との接触により入出庫障害を起こすおそれがある車両。
4.無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
5.自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
6.自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
7.仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
8.危険物を積載している車両、その他駐車場の管理上支障のある車両。 ここで気になるのは、3つ目の「エアロパーツ及び改造パーツ装着車等、ロック板との接触により入出庫障害を起こすおそれがある車両」という条件。
「ロック板との接触により入出庫障害を起こすおそれがある車両」といわれても……判断は難しい。
利用者の10~20%の人がトラブルを経験というデータもある
また、ミニバンなどのスライドドアは、開閉時にロック板と干渉することがあるので、気をつけるよう注意書きがあったり、約款が記されているコインパーキングもある。
実際には、お金を払ったのにロック板が下がらなかった、ロック板が下がったことを確認しないでクルマを動かし傷つけた、乗降時にロック板につまずき怪我をした、といったトラブルは意外に多い。ロック式駐車場で、大小のトラブルを経験したという人は、コインパーキング利用者の10~20%にもなるというデータもある。
万が一、ロック式駐車場で機械などのトラブルによりクルマが傷ついた場合、駐車場の管理者を訴えることはできるが、主張立証責任は請求側にあるので、賠償請求を求めるのはかなり大変。さらにドライバー側の不注意その他が認定されれば過失相殺されることに……。
そうしたトラブルを避けるためにも、最近はロック板のない、ロックレス(フラップレス)のコインパーキングも増えてきているので、心配があるならばそうした駐車場を選んだほうが安心だろう。
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