紛失した場合は令和表記となるも意図的な交換はできない
令和のお祭り騒ぎもひと段落した感があるが、けっこう周囲から聞かれるのが、令和表記の免許が欲しいということ。もちろん書き換えのタイミングであれば、新しく発行される免許は交付日や有効期限が令和になるのでいいが、聞いてくる人の趣旨としては、更新はすぐにはこないが、令和のものに取り替えてほしいということ。
新時代を感じたいという気持ちはわかるが、結論からいうとダメ。ただ表示を変えてくれという趣味的、嗜好的な理由では交換してくれない。つまり次の更新まで待つしかないのだ。
ただし、紛失してしまったなどでの再発行となれば期限を待たずして令和表記の免許が手に入る。しかしわざと紛失するというか、紛失したことにしてはダメなので、能動的には無理だ。
車検証や車検シールについてはすでに国交省から通達が出ている
そもそも、運転免許センターは日々多くの人がやってきて手続きや講習などを受けているので、日々業務に追われていてヒマではない。表記を変えてほしいだけの人がやってきては業務がさらに増え、混乱することになるだろう。
同じように、車検証の記載、車検シール(車検標章)も令和がいいというだけでは交換はできない。こちらも混乱するのを見越してか、管轄する国土交通省は早々と対応しない旨の通達を出しているほどだ。
車検の場合、乗用車であれば2年我慢すれば自然と令和になるので、待つしかないだろう。ちなみに免許証は最長で5年となるので、残念ながら平成最後の時期に更新した人は当分先になってしまう。
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