軽はずみなごみのポイ捨ても罰金5万円の立派な犯罪
あおり運転についていろいろ問題になったのは記憶に新しいが、街を走っていると後続車からの嫌がらせではなく、じつに迷惑な前走車に出くわすときもある。そうした後続車に対する違法運転の例をいくつか紹介しておこう。
【イラッ!】高速で左車線がガラガラなのに右車線を走り続けるクルマの対処法
1)ごみのポイ捨て
走行中のクルマから、タバコやペットボトル、缶などのゴミを外へ捨てるのは、大迷惑なだけでなく、罰金5万円以下の立派な犯罪(道路交通法第五章第七六条「道路において進行中の車両等から物件を投げること」)。自分の出したゴミぐらい、きちんと持ち帰って処分すること。
2)トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る
トラックの荷台から、砂などが飛んでくる場合があるが、あれも『飛散防止措置義務』(道路交通法71条第4号、75条の10)の違反。一般道では5万円以下の罰金、高速道では3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象になる。
3)好天時のリヤフォグランプ点灯
リヤフォグもしくはバックフォグといわれる「後部霧灯」。
保安基準には、「後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること」と書かれているので、濃霧や雨など悪天候で視界が悪いとき以外にバックフォグを点灯していると、保安基準違反になり取り締りにあうことも考えられる。
そうした違法性はともかく、好天時にバックフォグを点けられると後続車にとってははなはだ迷惑なので、これはぜひともやめてほしい。
追いつかれたのに道を譲らないことも道路交通法違反
4)後続車に追いつかれたのに道を譲らない
道路交通法の第二十七条に、「追い付かれた車両の義務違反」という項があり、「法定速度未満で走行している場合に、自車よりも速い後続車に追いつかれた場合は、後続車の追い越しが終わるまで加速してはならない。また、車両通行帯の設けられていない道路を走行中に後続車に追いつかれ、後続車がスムースに追い越しできない場合はできる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない」というルールがある。
ゆっくり走る分には問題ないので、どんな時でもマイペースで、と思っている人がいるかもしれないが、後続車に追いつかれたのに道を塞いでいるのは違反行為になる。違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)だ。高速道路の場合は追い越し車線を走り続けると車両通行帯違反ともなるので、追い越しが終わったら速やかに第一通行帯へ戻るのが煽り運転の被害に巻き込まれる可能性も少なくなる。
5)ウインカーを出さない
最近目立つのがコレ! 左折・右折・転回は30m手前、進路変更は3秒前に方向指示器(ウインカー)を出すのが道交法の決まり。
きちんとウインカーを出さない場合、「合図不履行違反」となり、違反点数1点反則金6000円(普通車)が課せられる。
6)クリアテール・スモークテール
ときどきやたらとテールランプやブレーキランプがまぶしい、クリアテールのカスタム車がいるが、あれも違法である場合がある。
灯火類は保安基準で定められていて、灯光の色は「赤色」、光源は、平成18年1月1日以降に製作されたクルマが、15W以上60W以下。平成17年12月31日以前に製作された車は15W以上となっている。
また赤いリフレクター(反射板)を取り付ける義務があり、その他の条件もかなり細かく規定されている。
それらをすべてクリアしていれば、クリアテール、スモークテールでも車検に通るが、ブレーキランプが整備不良の場合は、違反点数2点、反則金9000円(普通車)、テールランプの整備不良は、違反点数1点、反則金7000円(普通車)となる。
カスタムするのは構わないが、眩しいランプは他車の迷惑になるので、保安基準は確実にクリアしてもらいたい。
※4月22日14:00 記事の一部を加筆修正しました。
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