■無断駐車トラブルで気をつけなければいけないこととは?
1日の仕事が終わりクルマで帰宅すると、自分が契約しているはずの駐車場に知らないクルマが停まっている。こんな経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。
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自分が契約している月極め駐車場や私有地に、契約者や所有者の断りなく駐車をする行為のことを無断駐車といいます。1分でも早く家に帰りたいのに、このようなトラブルに巻き込まれてしまうとつい「イラッ」としてしまいがちです。しかし、怒りに任せて無断駐車への対処を行うと、場合によっては自分の分が悪くなってしまう可能性もあるのです。
無断駐車トラブルの多くは、マンションの敷地内駐車場や月極駐車場で起こりがちです。単に間違えて停めてしまった、という場合もありますが、明らかに故意の場合もあります。
頭に血が上っているとつい強行的な手段を取ってしまいたくなりますが、その考えはオススメできません。これから、ついやってしまいがちな駐車トラブル対処方の注意点を説明します。
クラクションを鳴らす
カッとなってやってしまいがちなことが、クラクションを鳴らしてしまうことです。もしかしたらクラクションを聞いた持ち主が駆けつけてくれるかもしれませんが、それ以外の人にも迷惑がかかってしまうことになります。
また、クラクションは「見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角」「危険を防止するためやむを得ない場合」「警音鳴らせの道路標識等により指定された場所」、でしか基本鳴らすべきではありません。他者への威嚇や合図として使うことは原則として禁止です。
無断駐車車両の持ち主を罵倒する
運よく無断駐車車両の持ち主と出会った場合、頭に血が上っているあなたは相手を罵倒する言葉を浴びせてしまうかもしれません。しかし、これは脅迫罪が成立してしまう場合があります。また、胸ぐらを掴んでしまえば暴行罪も成立してしまいます。
窓ガラスにテープ等で貼り紙をする
無断駐車車両に注意書きを貼る際、テープ等を使ってクルマに直接注意書きを貼ることは危険です。テープを剥がす際に糊が残ったり、塗装やコーティングが剥がれた場合は、器物破損の罪が課せられてしまう場合があるのです。注意書きを残したい場合は、ワイパーの間に挟むなどキズが残らないようにする配慮が必要です。
タイヤをロックしたり、ポール等を置いて動けないようにする
司法の力を借りずに自分で無断駐車が動けないようにすることは、民事法の概念で「自力救済」にあたってしまいます。そして、自力救済は法律で禁止されているのです。さらに、タイヤをロックするときに付けたキズや、ポールに当たって付いたキズも、器物破損の罪に問われてしまうことがあるので注意です。
レッカー移動をする
これもタイヤロックなどの事例と同じく「自力救済」にあたってしまいます。また、そのレッカーにかかった費用を相手に請求することは難しいでしょう。「邪魔だったからレッカーをした、料金はお前が払え。」これをよしとしてしまうと、自力救済が肯定されたことになるためです。
■結局、無断駐車はどう対処したらいいの?
これまで説明したことをまとめると、「クルマに触ってはいけない」「クルマを動かせないようにしてはいけない」「持ち主を罵倒してはいけない」ということになります。さらに、私有地での無断駐車は「民事上のトラブル」となるため、警察も基本的に動いてくれません。
では停めたもん勝ちで、停められた側は泣き寝入りするしかないのか、というとそうでもありません。実際に編集スタッフ(以下、筆者)が経験したことを例としてあげます。
筆者が仕事から帰ってくると、自分が契約している駐車場に知らないクルマが停まっていました。あたりを見回しても誰もおらず、夜遅いマンションの駐車場ではクラクションを鳴らすわけにもいきません。
管理会社も営業時間外ですし、警察以外に頼るところはない。筆者は携帯電話から110番通報をしました(携帯電話からの通報だと緊急通報扱いになる)。
電話で大まかな内容を聞かれた後に駐車場でしばらく待っていると、自転車に乗った警察官が現れました。警察官はその場ですぐにナンバープレートを照会し、持ち主に電話をかけました。
すると警官は、「クルマの所有者さんとは繋がらなかったのですが、一緒にお住いのご家族が持ち主に連絡してくれるそうです。」とのこと。
それからしばらく待っていると、隣のマンションから若い夫婦が駆け足でこっちへ来ました。ここまで約1時間かかっています。悶々とする気持ちを抑えながらも、「なぜこの場所へ止めたのか?」と筆者が聞くと、夫婦は「友達の家に遊びに来ていた。間違えて停めてしまった、申し訳ない」と謝りました。
「見たこともない隣県のナンバーのクルマだし、一体何をどう間違えたのだろうか」と思いましたが、解決したなら良かったと思い、「もうここには停めないでくださいね」と念押しをしました。すると警官は、「このあたりの相場で駐車料金を請求できるかもしれませんよ」といいます。
筆者の居住地のコインパーキングの相場は1時間400円程度です。例えば無断駐車の夫婦が3時間駐車していたとしても、請求できるのは1200円ということになります。
わざわざ損害賠償請求をおこして1200円の回収では割に合いませんので、筆者は警官の提案を断りました。駐車場料金の請求はできたかもしれませんが、手間の方が大きいと判断したからです。
このケースでは無断駐車車両の持ち主がすぐに見つかりましたが、見つからない場合は自分のクルマを近隣のコインパーキングなどに停めるしかありません。その場合は、コインパーキング代と無断駐車の駐車場使用料を請求できる可能性が高いので、自分も無断駐車にならないように他に停めましょう(腑に落ちないとは思いますが)。
以上の経験から、民事案件の無断駐車トラブルでも警察はきちんと動いてくれることが分かりました。しかし、相場を超えた駐車料金の請求や、慰謝料のような金銭は請求できないことになります。それどころか、無断駐車車両や持ち主に危害を加えた場合は、大きなしっぺ返しを食らってしまう可能性の方が大きいです。
自分が停めている駐車場の無断駐車を防ぐためには、カラーコーンを置くなどしてあらかじめ停められないようにしておく方法しかありません。また、どうしても治らない無断駐車トラブルの場合は、自分で対処しようとせずに弁護士に相談することが大切です。
無断駐車トラブルに巻き込まれないようにするためにも、あらかじめの対策をしておくことをオススメいたします。 【了】
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