国交省も道路の占有に柔軟に対応していく考え
3月9日、レッドブルの2台のF1マシンが、東京の神宮外苑いちょう並木をデモランする「レッドブル・ショーラン東京2019」というイベントが行われた。
F1マシンが日本の公道を走るのはこれが初めて。最近は、浅間ヒルクライムなど、公道を競技車両が走るイベントも出てきているが、なぜ一般公道をレーシングカーが走れるのだろうか?
簡単にいえば、許可を得て道路を占有し、一時的に道路交通法の適応外という扱いになっているためだ。道路を占有して、クルマを展示・走行させたり、パレードをしたり、自転車の競技やマラソンをしたり、ロケや撮影会をするためには、「道路使用許可」が必要になる。
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請が必要で、クルマのイベント、マラソン、パレード、消防・避難訓練などは、「4号許可」を申請することになる。
こうした許可を得るのは、簡単ではないことは想像に難くないが、じつは平成16年に閣議決定された「地域再生推進のためのプログラム」において道路使用の弾力化が求められ、国土交通省からも、「道路空間を活用した路上イベントの実施やオープンカフェの設置など、地域の活性化や都市における賑わいの創出に寄与し、民間のビジネスチャンスにもつながる道路占用については、道路管理者としても支援していくべきであると考えており、道路占用許可の弾力的な運用を行う」という方針が発表されている。
クルマを走らせるイベントとなるとまだまだ壁は高い
もちろん、道路を占有するには、条件があって、地域活性化等に資するという社会的な意義があり、地域住民、道路利用者等の合意に基づいて行われることが大前提。
その上で、以下などが条件となる。 ・迂回路や駐車場などの交通案内を行うこと
・路上イベントにより多数の来客が見込まれる場合は、十分な駐車場などを確保す
ること
・路上イベント終了後は、道路の清掃を行い、原状回復すること また、路上イベントの際に道路上に物を置くような場合は、別途道路管理者から「道路占用許可」を得る必要がある。道路管理者とは、国道なら国土交通省の国道事務所など、その他は、都道府県・市町村などのこと。
いずれにせよ、路上イベントを開催する場合は、道路管理者のほか、所轄警察署、市町村担当課、あるいは消防署や保健所等との事前の調整が不可欠で、手続きの簡素化や弾力化が進んだとはいっても、クルマを走らせるイベントの場合、まだまだ壁は高そうだ。
しかし、少しずつ実績を積み、地元の自治体の理解と協力が得られれば、近い将来、公道レースの開催も可能になるかもしれない。
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