駐車禁止除外の標章交付は県によって障がいの級が異なる
障がいのある方がクルマを利用する場合は、さまざまなサポートがあります。自動車の税金関係と並んで知られているのは「駐車禁止除外」でしょう。 簡単にいえば、ある一定の条件を満たせば駐車禁止区域でも自身が使用するクルマを駐車しても違反にならないというもの。しかし、その対応に関しては、都道府県によって差があるそうだ。
じつは駐車禁止除外の『標章』の交付については各都道府県警で若干の差があります。たとえば、大阪府警では心臓、じん臓、呼吸器、小腸の障がいについては1級と3級(2級障がいは設定されていない)について標章が交付されますが、お隣の兵庫県警では1級と3級、および4級について交付されるとなっています。
以前の標章はクルマに対して発行されました。しかし、現在は個人に対して発行されるので、レンタカーやタクシーでも使えますし、クルマや免許を所有していなくても発行することが可能です。
「駐車禁止除外」を受けると、限られた場所で駐車禁止の取り締まり対象から外れることになります。大切なのはどこでも駐車禁止除外になるわけではなく、場所が限られているということです。たとえば交差点や横断歩道、自転車横断帯などから5m以内の場所は駐車禁止除外になりませんし、駐停車禁止場所や道幅が狭い場所も同様。どの場所が駐車してよく、どの場所が駐車できないかは各都道府県警に問い合わせていただけきたいと思います。一部の警察ではインターネット上で詳しく説明している場合もあります。 駐車できる、できないついての基準はほぼ全国で統一されていますが、取り締まりを行うか否かは各都道府県警の方針、現場警察官の裁量の部分も含まれるのは言うまでもありません。 ちなみに警視庁のホームページでは「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車する場合(放置車両となるとき)は、運転者の『連絡先又は用務先を記載した書面』を駐車禁止等除外標章とともに掲出してください。連絡先又は用務先を記載した書面の掲出は、交通の安全等を確保する必要が生じた場合に、警察官が運転者に必要な指示を行うためのもので、取締り時に連絡するためのものではありません」と記されている。
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