■クルマを買ったときにかかる「自動車取得税」とは?
クルマを買う時、保有している時、利用している時と、それぞれのシーンで支払う義務がある税金。なかでもクルマを買う場合に課せられる「自動車取得税」の内訳を詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
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例えば、自動車税額は排気量で決まります。重量税額は文字どおり車重(乗用車)で決まります。これらは単純でわかりやすくなっていますが、自動車取得税額はどのようにして決めているのでしょうか。
自動車取得税の基本的な計算方法では、まず「課税標準基準額」を算出します。これは財団法人地方財務協会が発行する「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されたもので、新車時の希望販売価格の90%程度が目安となっています。この額にオプション装備の価格を加えた取得価額に、決められた税率、自家用普通自動車が3%、軽自動車・営業自動車は2%を掛けたものが税額となります。
中古車の場合はさらに残価率をかけた金額になります。自動車の減価償却は6年と定められていることから、初回登録から7年経った中古車は残価率がゼロになるため自動車取得税がかかりません。取得価額に残価率をかけた取引価額が50万円以下になれば同じく自動車取得税はかかりません。
なお、新車価格が高価なクルマでなければ、6年経たないうちでも自動車取得税がかからないこともあります。
また、実際に売り買いした価格ではなく、定められた「通常の取引価額」として算定するため、仮に新車に近いクルマをタダでもらったとしても取引価額がゼロになることはありません。
反対に6年を過ぎて、市場価格にプレミアがついて数百万円というクルマでも、自動車取得税がかからないことがあります(7年経過で自動車取得税はゼロ)。
上記の残価率の計算は少々複雑です。6年間に渡って均等に減るのではなく、率は決められていて、新車登録から1年で0.681と一気に3割以上減り、半年ごとに数値が減っていき、6年は0.100となります。
年数の計算方法では、いわゆる「登録済み未使用車」などで初回登録と同じ年に再び中古車として登録する場合は「1年」として計算します。
自動車取得税の納付は、自動車販売店で購入する場合は販売店に代行して収めてもらいますが、個人売買など自分で登録する場合は、陸運支局で登録手続のあと、併設の都道府県税事務所で収めます。税額は事務所側が計算して決定します。また、実際のクルマの登録手続は払うべき税金を払ったあとにナンバープレートが渡される手順ですので、未納付ができないシステムになっています。
■実際に同じ価格の新車と中古車で取得税計算してみると
それでは、実際に計算してみましょう。わかりやすいように新車時の価格はそろえてみました。
【新車:エコカー減税なし】200万円の普通自動車に50万円のオプションを付けた場合
・200万円×0.9=180万円(課税標準基準額)・180万円+オプション50万円=230万円(取得価格)・230万円×3%=6万9000円(自動車取得税)
新車の場合はオプションに関しては、購入時に装着したトータル金額が「取得価格」となるため、ディーラーオプションは購入後に追加した方が若干ですが、節税になります。
では、中古車の場合はどうでしょう。
【中古車:初回登録後1年未満】200万円の普通自動車
・200万円×0.9=180万円(課税標準基準額)・180万円×0.681(残価率)≒122万5000円(取得価格[1000円未満切捨て])・122万5000円×3%≒3万6000円(自動車取得税)
1年未満でも自動車取得税は新車の約半額になりますが、徴収する側にしてみれば新車時と合わせて1.5台分の税収となります。
ちなみに、中古車の自動車取得税について支払うべきユーザーがどう考えているのか、中古車販売店に聞くと「取得価額の3%ということもあって、諸費用の中に入っているとあまり気にされない方がほとんどです」とのこと。そもそも自動車取得税がかかるようなクルマは、比較的高額なクルマであるため余計に目立たないともいいます。
気になるのはエコカー減税で自動車取得税免税や減免されたモデルの中古車です。具体的には電気自動車やプラグインハイブリッド車やクリーンディーゼル車などが挙げられます。これらの場合は新車のように無条件でゼロや大幅に減免されることはなく、特例として最大45万円の取得価格控除が決まっています。
価格は同じく200万円の電気自動車で、新車購入時の自動車取得税は免税になりますが、初回登録と同年に買った中古車の場合は以下のようになります。
・200万円×0.9=180万円(課税標準基準額)・180万円×0.681(残価率)≒122万5000円(取得価格[1000円未満切捨て])・122万5000円(取得価額)-45万円(エコカー減税控除額)=77万5000円・77万5000円×3%≒2万3000円(自動車取得税)
新車時には課税されない自動車取得税が中古車だと課税されてしまうことは不思議な感じがしますが、エコカー減税は全体的に新車を優遇するものになっています。
ここで、とくに注意していただきたいのが、電気自動車や燃料電池車などのクルマは課税標準基準額が高額で、新車時免税のクルマかつ若い年式では、自動車取得税も高額になることがあります。
■自動車取得税は廃止でも、かわりの税金が控えている?
自動車取得税は、当初の予定では2017年4月1日に消費税が10%になるときに、廃止になると決まっていましたが、消費増税の延期と同時に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」として延期されています。現在、消費増税時期は2019年10月1日で、自動車取得税の廃止時期も2019年10月1日に変更となっています。
ただし、消費増税が延期される前から決まっていたことですが、自動車取得税にかわる新たな税制が控えています。「自動車税及び軽自動車税における環境性能割」が自動車取得税の廃止と同時に導入されます。
自動車税や軽自動車税に環境性能に応じた追加金額が上乗せされるものですが、徴収方法は現在の自動車取得税と同様に「取得時」となっているほか、環境に良いクルマは非課税ですが環境性能に応じて最大で取得価額の3%(軽自動車は最大2%)が徴収されるなど、エコカー減税制度がある現在の自動車取得税とそっくりなものとなっています。
経済産業省は、現行の自動車取得税(1096億円)に比べて、2割程度(約890億円)の規模縮減と予想していますが、庶民感覚ではあまりお得感は感じられないのが正直なところでしょう。
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