■追い越し車線を法定速度で走り続ける行為は合法?
最近、問題視されている「あおり運転」。このきっかけの一つと言われるのが、高速道路の追い越し車線を後続車が来ているにもかかわらず、譲らない「通せんぼ走行」という行為です。
しなくて良くなった? やっぱり必要? 新車納車後の「ならし運転」
人間は誰でも先を急ぎたいという気持ちがあるので、前方に自分のペースより遅い車両がいれば、抜かしたくなることでしょう。
片側2車線以上ある高速道路の場合、道路の構造も「走行車線」と「追い越し車線」と分けています。また、高速道路であっても法定速度は決まっています。法律的にそれ以上の速度を出してはなりません。
そこで、高速道路にあるパーキングエリア(PA)や、サービスエリア(SA)で休憩中のドライバーの方々に「追い越し車線を法定速度でずっと走行する運転について、どう思いますか?」と聞いてみました。
すると驚くことに意外な回答が多くありました。「法定速度を維持していれば追い越し車線を走ってもいいだろう。抜く方が速度違反だ。譲る必要は全く無い」というのです。
こういった考えの人が少なくなかったことに改めて驚きました。
果たして、法定速度以内で追い越し車線を走り続ける行為は合法でしょうか?
結論からいいますと、法定速度であっても追い越し車線を走り続けるのは明確な道交法違反(道路交通法 20条 1項)となります。
条文には、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と明記されており、通行帯が2つある道路では左側が通行帯とされています。
このように、走行車線を走ることが義務づけられているので、追い越し車線に出られるのは文字通り、追い越し時のためだけです。
ですから、むやみに追い越し車線を走り続けると、法定通行帯外違反(通行帯違反とも言う)になってしまいます。
■通行帯違反、何キロ走り続けると違反になる?
具体的にどの程度、追い越し車線を走り続けたら違反なのでしょうか?
警察の取り締まりを見ると、どうやら「2000m」を目安にしているようです。違反切符の多くに「連続して2000m走行」と書いてあります。
つまり走行車線に車両がいない状況で時速100キロであれば、1分14秒走ると取り締まられることになります。ちなみに、法定通行帯外違反は速度に関係ありませんので、法定速度以下でも以上でも違反です。
さて、話を冒頭に戻します。追い越し車線で走行中に後続車が居る場合、交通の流れを止めてしまうと、当然ながら怒りを買ってしまいます。
ここで「法定速度なんだから」と思う気持ちは少しだけ理解出来ますが、ただ法定速度かどうかを決めているのは、自分の車両のスピードメーターなのです。
実はクルマの車載メーターには誤差があり、正確かどうかは不明です。速度超過かどうかを決めるのは、警察なのです。
以上から、法定速度を出しているから追い越し車線を走るということに対しての適法性は全くありません。追い越し車線をずっと走行し続けることは違法行為となるので、後続車の有無に関わらず速度の遅い車両を抜いたら走行車線に戻らないといけません。
もちろん「あおる行為」も違反です。前走車をあおることは、通りすがりの人にガン付ける行為と同じくケンカ売っているようなものです。
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