任天堂は24日、公道カートのレンタルサービスを行なっている「株式会社マリカー」とその代表取締役を著作権侵害行為などで東京地裁に提訴した。
任天堂によると、株式会社マリカーは任天堂のゲームシリーズで有名な「マリオカート」の略称である「マリカー」の標章を会社名に用い、顧客への公道カートのレンタルサービスを提供。その際にマリオなどのコスチュームを貸与し、その画像や映像を任天堂の承諾なしに宣伝・営業に利用していた。
任天堂はこれを不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると主張し、株式会社マリカーと代表取締役に対して損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。
コスチュームに身を包み集団で公道カートを走らせる人たちの姿は、東京都内の各所で目撃されていた。
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