原付二種は、普通二輪と同様に法定速度60km/hかつ二段階右折不要で、タンデム走行も可能です。そうなると、原付二種と普通二輪の実用面での差は、排気量だけに思えるかもしれません。しかし、原付二種と普通二輪では、走行できる道路の範囲が異なる場合が多々あります。
では、普通に輪では通行可能にもかかわらず、原付二種が走行できない道路として、どういった場所が挙げられるのでしょうか。
原付一種がなくなるなら…普通免許に原付二種は付帯されるのか?
そもそも、道路運送車両法施行規則第一条に規定されている「原動機付自転車」の定義は125cc以下、もしくは1kW以下の原動機が付いた自転車です。
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みんなのコメント
高速道路くらい派手に表示されていれば間違いようも無いけれど、
一般国道を走っていたらいつの間にかバイパスに入っていたとか、
慌てて下道に降りるんだけど、今度は下道がどこに行くか判らないとか。
急な車線変更で事故るより、罰金覚悟で突入しちゃうことありますもん。