この記事をまとめると
■もらい事故の場合の過失割合は原則10:0だ
もらい事故のときの「慰謝料」が高くなる可能性あり! 自動車保険の「弁護士特約」は付けておくべき
■二次事故が発生した場合はもらい事故の被害者も加害者になる場合がある
■もらい事故を証明するためにはドライブレコーダーが不可欠だ
もらい事故で不利にならないようにするためにできること
もらい事故の被害を受けたのに、保険会社から過失割合があるといわれたら、あなたならどうしますか。このようなことは、絶対にないとはいい切ることができないため、もしものときのために準備しておくことが大切です。
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みんなのコメント
自分の車線前方にに路駐してる車があるからって
対向車の有無の確認すらロクにぜずに
いきなりセンター割るヤツが相当数いるが
事故ったらマジで10対0の過失割合
人身事故になったら免停喰らうのも覚えとけ
まだドラレコなんて殆ど無い時代だが、ぶつかった場所からして、明らかに相手の進路妨害になった。
警官の前で相手が「後ろ見ないで進路変更した」とまで供述したけど、「2:8」になった。
俺も「前方不注意」と「回避操作をしなかった」という理由。
実際は回避する間もなく被せられたが。
相手の保険屋も進路妨害は早々と認めてたからね。(助手席側ベッコリ。後ろから追突じゃないのは明らか)
余程じゃない限り「0:10」にはならないんだと思い知らされた若き日。