2026年4月から自転車にも青切符が導入され、自転車に乗る人たちの頭の中はモヤモヤだらけ。と同時に、自身がクルマを運転しているときに見かける自転車についてもモヤモヤ……。そこで今回はこのモヤモヤの解消を!
文:山口卓也/写真: 写真AC
【画像ギャラリー】ドライバーの「モヤっと」を解消!!(5枚)
改正道路交通法によって第18条に第3項と第4項が追加された!
2026年4月、改正道路交通法によって第18条に第3項と第4項が追加されたのをご存知だろうか?
その条文とは
3.車両(特定小型原動機付自転車等を除く)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4.前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない。
こちら、要は「クルマが自転車の右側を通過する場合は十分な間隔をとりなさい」「自転車も、クルマが追い抜こうとしている場合はできる限り左側に寄ってあげてください」という意味である。
十分な間隔をとらずに自転車の側方を通過した場合、クルマには反則金7000円が科され、クルマの側方通過に協力せずに左に寄らなかった自転車には反則金5000円が科されることになる。
クルマを運転する人、自転車を運転する人、双方ともに意外と知らない……。
片側1車線+黄色センターラインの道路で、自転車を追い抜くことはできるか?
こんな道路、日本には山ほどあるわけで、筆者の住む地方都市にもある。筆者自身も「どうするのが正しいの?」と思っていた。
そこで、地元の警察官と話をする機会があったので、ついでに「こんな場合はどうやって追い抜いていけばいいのか?」と質問してみた。
筆者の住むエリアを管轄する警察署は、こんな狭い道路沿いに指定GSがあるそうで、出勤時にガソリン補給して署に向かうらしいのだが、その時間帯は通勤・通学の自転車が道路の左側を縦に列をなして走っているそう。
お話しした警察官は、「安全な間隔を守りつつ追い抜こうとすると、道幅が狭いのでどうしても黄色線を越えます。なので、自転車の斜め後ろをゆっくり走りますが、自転車も後続車が気になるようで一生懸命漕ぎ(焦って事故につながる可能性も)、我々も後続が渋滞気味になってくると「どうしたものか……」と悩みます」と打ち明けた。
SNSの発達した現代では、少しでも黄色線を踏んで抜こうものなら即誰かに撮影されて「警察が違反してるぞ!」とばかりに晒されるし、後続の渋滞のもととなっていればそれはそれで通報されたり……な可能性もあるのでかなりお悩みの様子。
おそらく、通勤・通学の時間帯であれば「電車に乗り遅れる!(地方都市では家から駅までクルマで……という人はかなり多い)」「出勤時間がぁ~!」とピリピリしているだろうから、我々のみならず警察の苦労も相当なものだろう。
そもそもこの追加された条文の意味合いは、冒頭で書いたように「クルマが自転車の側方を通過する場合は十分な間隔をとってください」「自転車も、クルマが追い抜こうとしている場合はできる限り左側に寄ってあげてください」なのだから、これらを守りつつ、かつ対向車の安全を図りながら黄色線をはみ出してしまうのは、今の日本の道路事情を考えると仕方ない気もする。
もちろん、黄色線のはみ出しを推奨するわけではないが。
ちなみに「十分な間隔」の明確な数字は条文に書いていないが、埼玉県警察のHP内にある警察庁資料には
・少なくとも1m程度の間隔を空けること
・「安全な速度」とは時速20kmから30km程度を目安に運転すること
と書いてある。
愛媛県で2015年に始まった「思いやり1.5m運動」のように、自転車の側方を通過するときは1.5m以上の安全な間隔を保つか、または徐行するよう呼びかけるものもあるが、警察庁資料では「1m程度」。
走行中に自転車との側方距離を正しく1mとれるかどうかはさておき、警察庁資料の認識を持って追い抜いていくぶんには「はい! 違反。反則金払ってね!」とはならないと思われるが……。
信号機のない横断歩道、横断したい自転車に道を譲るべき?
こちら、横断歩道手前に立つのが「自転車」ではなく「歩行者」であれば、今ではほとんどのドライバーが横断歩道手前で一時停止して歩行者に道を譲るはず。
しかし、これが「自転車」だとどうか?
ご存じのとおり、自転車は「軽車両」というれっきとした「車両」である。しかし、自転車はある場合に歩行者扱いとなるので、我々ドライバーはモヤモヤしてしまうのだ。
⚫︎自転車が「歩行者扱い」となる場合とは?
それが「自転車を降りて押している場合」や「小児用の車」。「小児用の車」とは、国土交通省では
・6歳未満のものが乗車する程度の大きさで、車輪がおおむね16インチ以下
・かつ走行、制動操作が簡単で速度が毎時4~8km程度しか出せない自転車
とされ、ベビーカーや小児用三輪車も「歩行者扱い」とされる。
ちなみに、13歳未満と70歳以上の人が乗る自転車は標識の有無に限らず歩道を走行できるが、歩道を走行できるとされただけで「歩行者」ではなく「軽車両」。これらを「歩行者」と勘違いする人がいるが、これは間違い。
では、横断歩道手前を小児用ではない自転車にまたがったままで待っている状態は? というと、これは「軽車両」扱い。なので、クルマを横断歩道手前で一時停止させて道を譲らなくとも法律違反とはならない。
しかし、パッと見でそれが小児なのか小児用自転車なのかどうかは判断が非常に難しい(判例で「軽車両」とされた場合もある)し、そもそも子どもは大人が守らなければならない対象である。
また、自転車にまたがったままでは軽車両とみなされるということを知らない自転車乗りも非常に多い。
よって、「あなたは軽車両なんだからオレに止まる義務はないよ!」とばかりに加速するのではなく、事故防止のために「あえて」道を譲るくらいの余裕は持って運転してはどうだろうか?
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みんなのコメント
何だこの中途半端な記事
黄色線をまたいで
抜いたらどうなるのか
はっきりしない