バイクで移動中に音楽を聴くなど、イヤホンを使用している人は多いと思います。
しかし、イヤホンはカーオーディオとは違い、耳に装着する仕様。バイクの運転中に耳を塞いでしまうイヤホンを、装着しても良いのでしょうか。
結論からいうと、バイクの運転中にイヤホンを使用してはいけないという具体的な決まりはありません。しかし、道路交通法施行規則の「第九条の七の二」の一文には、「内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする」とあり、「第二十三条」にもほぼ同じ内容が記されています。
そのため、10mの距離で90デシベルの音が聞こえないといけないというのが基準。90デシベルは、カラオケ音や騒々しい工場内程度の音量といわれており、かなり大きな音であることがわかります。
しかしバイクの場合、エンジン音に加え風切り音も発生するため、イヤホンを装着していなくても音は聞こえづらく、もしイヤホンを装着してしまうと、周りの音がさらに聞こえにくくなります。
したがって、道路交通法ではバイクの運転中にイヤホンの装着は禁止されていませんが、イヤホンを装着したことにより安全運転に支障をきたせば違反になるため、あまり推奨される行為ではないといえます。
また、都道府県によっては条例が異なる場合もあり、例えば大阪府の「大阪府道路交通規則」第13条 (5)には、「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと」と明記されています。
つまり、緊急車両のサイレンが聞こえないような大音量で音楽を聞いてはいけないということです。
ほかにも、京都府の「京都府道路交通規則」第12条 (13)では、難聴者の補聴器と「公共目的を遂行する者」の無線機以外は認められていません。「公共目的を遂行する者」とは、公共交通機関に従事する人や警察消防の人などが該当します。つまり、バイクの運転中にイヤホンを装着することは、道路交通法施行規則では禁止されていなくても、都道府県条例によっては禁止されている場合があるので注意しましょう。
前項のように、法令や条例で禁止されなくても、耳の穴を塞いでしまうイヤホンを装着してバイクを運転することは望ましいことではありません。
そこで活躍するのが、耳を塞がずに音楽を聴いたり、通話ができるアイテムです。
まずひとつ目は、骨伝導イヤホンです。
耳を塞がないので周りの音もしっかりと聞こえる上に、イヤホンからの音もしっかりと聞くことができますが、ヘルメットをかぶる際に邪魔になるという難点もあります。
そしてふたつ目は、ヘルメットを振動させて音を伝えるスピーカー。ヘルメットに装着するタイプのアイテムなので、ヘルメットをかぶるときに装着しづらいということもありません。もちろん、音楽や通話に集中しすぎて注意が散漫になり、事故を起こしてしまっては本末転倒です。
当たり前のことではありますが、運転中は音楽を聴いていても周囲の確認を怠らず、運転に集中することが何より重要ということを覚えておいてください。
※ ※ ※
道路交通法施行規則では、バイク運転中のイヤホン装着は禁止されておらず、運転に支障がなければ利用しても構いません。
一方で、都道府県の条例で禁止されている場合もあり、自身が運転する都道府県の条例を確認する必要があります。また、緊急車両のサイレンなどが聞こえなかった場合、違反とみなされてしまう可能性もあるため、禁止されていないとはいえ、耳の穴を塞いでしまうイヤホンは避けたほうが無難といえそうです。
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