この記事をまとめると
■標識は「見やすい位置で管理」が法律上の原則だ
「通行止め」「車両通行止め」「進入禁止」の違いってわかる? ベテランドライバーでも忘れがちな「通行を禁止」する標識の3つの意味
■標識が見えない状態なら違反成立を立証するのが難しいケースもある
■路面の「止まれ」表示は標識とは法的位置付けが異なる
「止まれ」の標識が植木で見えないときはどうすべき?
道路を通行していると、民家の植木や道路の脇にある木々の成長などによって、標識が見えづらくなっている場所があります。もし、標識が植物などで見えづらくなっている場所で違反をしたら取り締まられるのでしょうか。
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みんなのコメント
全く見通しの無い場所をノールックで突っ切るとか
それはそれで運転者として失格やと思うで
一時停止させるくらいだから見通しが悪かったり、直行する道路の交通量が多かったりするんだろうからそこで止まらずに行く人は、いつか命を落としたり奪ったりするよ。