2022年4月19日に道路交通法の改正案が可決され、一定の基準を満たす電動キックボードは、新たな車両区分である「特定小型原付」に分類されることになりました。
特定小型原付である電動キックボードの運転には免許は不要で、16歳未満の運転は禁止されます。また、車道での走行が原則で自転車レーンも通行も可能。最高速度が6km/h以下に制御された車両は、歩道の走行も可能です。 加えてヘルメットの着用は任意となり、必須ではなくなることが決まっています。
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